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【本当にすぐにトラブルなく退職できますか?】
2026.05.16 ・ 編集部 ・ 退職代行/基礎知識 約9分で読めます

【本当にすぐにトラブルなく退職できますか?】

💡 〈サクッと結論!〉

  • 退職代行サービスにより退職の意思を通知した日から最長14日以内で退職可能
  • 退職日は「通知後の即日退職」「有給を全て消化したその日」「最長14日以内」のいずれかになる
  • 退職代行を利用して、退職時に起こり得る懲戒解雇・損害賠償請求などのトラブルを回避する

会社や仕事がつらくなり、退職を検討していませんか?そのような場合、退職代行サービスを利用することが一つの選択肢です。

ただし、「本当にすぐ退職できるのだろうか?」と不安に思う方も多いはず。この記事では、退職代行サービスを使ってすぐに退職が可能かどうか、その方法と注意点を初心者にもわかりやすく説明します。


★ 退職代行サービスを利用してすぐに退職できるのか

結論から申し上げますと、退職代行サービスを使って即日退職は可能です。民法第627条によると、雇用期間の定めがなければ、退職日の2週間前までに退職の意思表示を行えば、いつでも会社との雇用契約を解約できます。

以下で法律的な面もふまえて詳しく説明させていただきます。

退職の意思表示を会社として拒むことは原則できない

民法第627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
引用元:e-GOV 法令検索

従業員には「辞める自由」があり、会社側もそれを阻止することは法律的にできないからです。退職代行サービスを使われたら、会社側は基本的にはその意思に従うしかありません。

以上のことから退職までに必要な期間は2週間となっています。これは民法第627条によって定められている期間になりますので、就業規則にあるような「退職する場合は1か月前に伝えなければならない」などのルールは気になさらなくても大丈夫です。雇用契約書や就業規則に書いてあっても、法律が優先されます。

⚠️ 有期雇用契約(契約社員・派遣など)の場合は注意!

民法第627条で「期間2週間」と決まっているのは、雇用の期限がない場合に限ります。そのため、契約社員や無期雇用派遣以外の派遣の方は例外にあたるので注意する必要があります。

有期雇用契約の場合の法律規定

民法第628条(やむを得ない事由による雇用の解除)
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
引用元:e-GOV 法令検索

有期雇用者は、原則として契約期間が終了するまでは勤務する必要があります。ただし、病気やケガ、親の介護などの「やむを得ない事情」があれば、契約期間終了前でも退職が認められます。


★ 退職代行サービスの概要と必要な理由

退職代行サービスとは、退職を希望する労働者が自分で会社に退職の意思を伝える代わりに、代理人として退職代行サービス業者が会社に退職の意思を伝えるサービスのことです。

利用することで、退職の意思を通知した日から最長14日以内で退職が可能です。また、すぐに退職できないトラブルや退職時に起こり得るトラブルを回避することができます。

なぜ退職代行業者が必要とされているのか?

  • 退職意思を伝える際のストレスやトラブルを回避するため: 会社側からの説得や引き止め、感情的な対立が起こるリスクを、代理人を挟むことで本人様が完全に回避できます。
  • 退職手続きがスムーズに進むため: 労働法に精通した業者が適切な手続きを行うため、余計なストレスを感じることなく退職できます。
  • 退職時のトラブル(損害賠償請求や懲戒解雇など)を防ぐため: 万が一の不当な扱いに対しても、当組合がしっかりと防ぐための対応を行います。

★ 退職日はどのようにして決まるのか

実質的な「即日退職」を実現するためには、有給休暇を利用する必要があります。退職を申し入れた時点で10日以上の有給休暇が残っていれば、退職の効力が生じる(2週間経過する)まで出社しないことが可能です。

退職時に有給休暇を利用することは、会社が拒否できない労働者の権利です。通常時とは違い、退職時には会社側も「時期変更権(有休を別の日にズラして貰う権利)」を行使できないと考えられています。

💡 有給がない・足りない場合はどうなる?

入社直後などで有給がない場合でも、当組合が職場に連絡した日から本人様が会社に出社する必要はありません。
会社側が有給なしの即日退職を認めない場合は、退職日までの間は「体調不良などによる欠勤」として処理していただきます。
法律上は14日間の拘束力が一応ありますが、退職希望者にお金を払ってまで出社させる会社はまずないため、結果的に出勤不要で退職できることがほとんどです。

※どちらのケースになっても、当組合が職場に退職をお伝えした日から、会社に行くことや直接会社とお話をすることは一切ございません。


★ 退職代行を利用しない場合のリスク

自分で退職を申し出た場合、以下のような非常に高いリスクが伴います。

  1. 有給取得を拒否され、2週間出社させられる: 高圧的な態度で「有休は使えない」と言われ、どう対応すればよいか分からなくなるケースが多発しています。
  2. 無断欠勤扱いによる懲戒解雇: 休めないと言われたからと連絡せず休むと、無断欠勤となり大きなトラブルにつながります。
  3. 激しい説得や引き止め、自宅訪問: 人手不足の会社では、上司や同僚からの引き止め、ひどい時には家まで上司が来る、家族に連絡がいくといった行為に発展することもあります。

🛡️ 当組合の徹底したブロック対応

当組合が代理人となり、本人様やご家族へ直接連絡しないよう、会社へきつく電話と書面でお伝えします。万が一連絡が来た場合は着信拒否のうえ、当組合にご連絡ください。会社に厳重注意いたします。
仮に家へ突然来た場合は警察を呼んでいただいて構いません。その後、私たちが警察へ事情を説明することも可能です。


★ 退職時のトラブルと、代行サービスごとの違い

急に退職することによって「懲戒解雇されるのではないか?」「損害賠償請求をされるのではないか」と不安になる方も多いでしょう。

実際には、犯罪行為や2週間以上の無断欠勤などがない限り懲戒解雇は成立しませんし、退職だけで損害賠償が認められることはほとんどありません。しかし、労働法に詳しくない経営者や嫌がらせ目的でこれらを主張してくる会社があるのは事実です。

こうしたトラブルを回避するためには、どこに退職代行を依頼するかが重要になります。以下に違いをまとめました。

代行サービスの種類 価格の目安 会社との交渉 法的なトラブル対応
弁護士事務所 10万円〜+成功報酬 可能 可能(安全)
労働組合の代行 3万円以下 可能(団体交渉権) 不可
民間の代行(監修含む) 比較的安い 不可 不可
ダブル対応「テミス」 おすすめプラン 可能(懲戒撤回交渉など) 可能(無料弁護士紹介あり)

弁護士と労働組合 of ダブル対応を行う「テミス」を利用すれば、会社との懲戒解雇撤回の交渉や資料の開示請求を代行させていただくことが可能です。もし不当な損害賠償請求の通知が来たとしても、無料で弁護士をご紹介することが可能ですのでご安心ください。


★ まとめ

退職代行サービスを利用することで、法律に則って確実に、そしてすぐに退職できます。

有給休暇の有無に関わらず、当組合が会社に退職をお伝えした日から会社に行くことや、直接会社とお話をすることは一切ございません。自分で伝える際のリスク(激しい引き止めや感情的なもめ事)を完全にシャットアウトし、スムーズに次のステップへ進むことができます。

万が一、懲戒解雇や損害賠償請求といったトラブルの兆候が見られた場合でも、当組合では無料で弁護士をご紹介できる体制を整えています。

円満でスムーズな退職ができるよう、私たちが全力でサポートさせていただきます。
土日祝も休まず運営しております。
他の退職代行で断られた案件も、テミスなら解決可能です。

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