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急な退職で損害賠償請求されませんか?
2026.05.23 ・ 編集部 ・ 退職代行/基礎知識 約9分で読めます

急な退職で損害賠償請求されませんか?

💡 〈サクッと結論!〉

  • 代行利用時、適切な手続きを踏めば損害賠償請求のリスクは極めて低いです。万が一の場合はすぐに弁護士に相談しましょう。
  • 不当な請求に対しては、「法的に支払う必要がない」ということを相手方が納得のいくように説明することが重要です。
  • 万が一請求があっても無視は厳禁。反論や交渉が重要であり、テミスなら弁護士や司法書士を無料でご紹介可能です。

「退職代行を利用して辞めたら、会社から損害賠償を請求されるのではないか……」と不安に思われている方から、当組合に数多くのご相談をいただいております。

結論から申し上げますと、退職代行を利用したという理由だけで損害賠償を請求されることはほとんどございません。 実際に損害賠償請求を行うには多大なコストや時間がかかり、企業側にとっても大きな利益がないからです。

この記事では、退職代行で辞める際に損害賠償リスクを徹底的に避けるための注意点から、万が一実際に請求された場合の違法ケースや対処法までを分かりやすく解説します。


★ どんな場合に損害賠償請求を起こされるリスクがあるのか?

通常、退職代行を使うこと自体は違法ではないため賠償義務は生じませんが、退職の過程で「会社に直接的な損害を与える行為」があった場合は例外的にリスクが発生します。具体的な事例を確認しておきましょう。

① 無断欠勤や職務放棄

無期雇用の労働者が2週間前までに申し出ることなく、無断欠勤のまま退職するとトラブルになりかねません。就業規則(「退職は1カ月前までに申し出る」など)を無視して職務を放棄し、会社の売上に多大な影響が出た場合は、損害賠償や懲戒解雇に発展するおそれがあります。リスクを避けるため、退職代行を通じて「退職日まで体調不良等の理由で欠勤する」旨を会社に適切に伝えてもらいましょう。

② 契約期間中の一方的な理由による退職

期間の定めがある契約社員やパートの方が、一方的な都合で突然辞めるとリスクがあります。契約期間は会社との約束だからです。ただし、怪我や病気、親の介護など「やむを得ない事由」がある場合は、途中で退職しても賠償請求される可能性はほとんどありません。

③ 退職にともなう多大な損害の発生(引き継ぎ放棄など)

重要なプロジェクトの責任者が突如として辞め、かつ引き継ぎを完全に放棄して職務を放棄したとみなされた場合です。これによって事業が回らなくなり、売上の低下や取引数の減少といった実害が会社に生じると請求のおそれがあります。自分にしかできない特殊な業務を終わらせるか、最低限の「引き継ぎメモ」を残しておく対策が有効です。

④ 過剰な勧誘や強引な引き抜き行為

退職する際、社内のメンバーを一斉に過剰に引き抜く行為は避けましょう。業務が崩壊して会社に多大な損害を与えるためです。職業選択の自由があるとはいえ、引き抜いた社員の地位や人数、経営への影響力によっては違法行為と判断される可能性があります。

⑤ SNSなどでの名誉毀損(誹謗中傷)

ネット上やSNSに会社の名誉を傷つけるような書き込みをすると、イメージ失墜による売上低下を招き、名誉毀損による損害賠償請求の対象になります。たとえ非公開の「鍵付きアカウント」であっても、誰かが拡散するリスクはゼロではありません。愚痴や不満の投稿は控えましょう。

⑥ 研修・留学直後の早期退職

会社の経費で行った自由参加の留学や研修の直後に辞める場合、費用の返還を求められることがあります(労働基準法第16条で「賠償額の予定」は禁止されていますが、免除期間付きの研修費用貸付制度の誓約書を書いている場合は注意が必要です)。必要に応じて、少し期間を空けてからの退職も検討しましょう。

⑦ 機密情報の持ち出しや貸与品の未返却

顧客情報や仕入れ先リストなどの社外秘データを持ち出して他社に漏洩させる行為は、社会的信用を失墜させる重大な損害賠償リスクです。また、会社から借りているパソコンや備品の紛失・破損、意図的な未返却も不正利用を疑われます。資料や名刺、貸与品は必ず郵送で会社に返却しましょう。出社せず安全に返せます。


★ 逆に対象となる?会社からの請求が「違法」となる3つのケース

労働者は法律によって強く守られています。仮に会社側が損害を主張してきても、以下のような形での請求は「労働基準法」や「民法」で明確に禁止されています。

違法となるケース 法律の内容と会社がやってはいけないこと
損害賠償を盾にした
退職妨害の禁止
民法第627条により、労働者には自由に退職する権利があります。「損害賠償を請求するぞ」と脅して退職を阻止しようとする行為は、労働者の権利を侵害する違法行為です。
損害賠償額の予定禁止
(労働基準法第16条)
あらかじめ「途中で辞めたら〇万円払うこと」といった違約金や賠償額を雇用契約書や就業規則で決めておく契約は禁止されています。損害賠償は、実際に事柄が起こって実害が出てからでなければ請求できません。
給料からの天引き禁止
(労働基準法第24条)
賃金全額払いの原則により、たとえ会社側に請求権があったとしても、本人の同意なしに労働者の給料から損害賠償金を勝手に天引き(相殺)することは絶対にできません。

★ それでも実際に損害賠償請求された場合のリスクとは?

故意の損害や横領がない限り認められることはほぼありませんが、現実問題として、労働法に疎い顧問弁護士を雇っている会社やワンマン経営者の場合、「嫌がらせ目的」で内容証明郵便を送ってくるケースが実際にあります。

請求が届いたときに最もやってはいけないのが「反論することなく無視する」ことです。放置すると最悪の場合、相手方の主張する債権額が確定してしまうリスクがあります。

また、実際に裁判や調停へ発展すると、対応のための弁護士費用や時間的な負担、精神的なストレスがかかるおそれもあります。だからこそ、法的に支払う必要がない請求に対しては「支払わない」という意思と法的根拠を、相手方が納得いくように理路整然と説明して撤回させることが重要なのです。

⚠️ 請求書が届いても、1人で絶対に悩まないでください

会社から公式な書類が届くとパニックになってしまうかもしれません。しかし、適切な反論や示談交渉を行えば、ほとんどのケースは会社側が請求を「撤回」して終了します。法律に基づいた正しい対応を行うためにも、すぐに専門家へ頼りましょう。


★ 万が一「損害賠償請求」された場合の解決までの流れ

「退職代行テミス」をご利用いただいた場合、万が一会社からアクションがあっても、以下の流れで徹底サポートいたします。

  • 📩 1. 内容証明郵便にて会社から賠償金請求書が届く
  • 👥 2. 本人へ当組合が状況を確認
  • ⚖️ 3. 提携弁護士と本人の事実確認(テミスなら弁護士・司法書士の紹介が無料!)
  • 🛡️ 4. 弁護士が代理人となり、会社側へ話合いによる「請求の撤回」を求めます

※ほとんどのケースはここでの撤回で終了しますが、万が一会社が聞き入れない場合は、本人の確認のうえで「示談交渉」や「調停・裁判」まで弁護士があなたの代理人として戦います。あなたは会社と直接話すことなく、その期間を次の再就職活動に充てることができます。


★ まとめ

退職代行を利用して会社を辞めただけで損害賠償を請求されるケースは、実際にはほとんどありません。貸与品の返却などのルールを守ればリスクは最小限に抑えられます。

しかし、理不尽な会社やワンマン経営者による「嫌がらせの請求」のリスクが完全にゼロとは言い切れないからこそ、最初から「弁護士対応が可能な信頼できる退職代行サービス」を選んでおくことが最大の防御になります。

あなたがこれ以上不当な脅しや損害賠償の罪悪感で苦しむことなく、安全に次のステップへ進めるよう、
弁護士×労働組合のダブル対応で全力でサポートさせていただきます。
どうぞご安心ください。
土日祝も休まず運営しております。
他の退職代行で断られた案件も、テミスなら解決可能です。

 

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