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モームリ判決で退職代行はどうなる?前社長に執行猶予付き有罪、利用者への影響と選び方
2026.10.12 ・ 編集部 ・ 退職代行/基礎知識 ・ 約22分で読めます

モームリ判決で退職代行はどうなる?前社長に執行猶予付き有罪、利用者への影響と選び方

💡 サクッと結論!

  • ✅ 有罪になったのは弁護士への有償紹介で退職代行そのものではない。
  • ✅ 業者選びの軸は交渉が必要になった瞬間に誰が対応できるか。
  • ✅ 労組運営のテミスは交渉を自前で行え同じ構造が生じない。

ニュースの通知に「有罪判決」の4文字が並んだとき、申し込みボタンに伸ばしかけた指が止まる。退職代行を使うつもりだった方ほど、そういう気持ちになったはずです。

2026年8月28日、退職代行「モームリ」の運営会社の前社長らに、東京地裁が執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。この記事では判決の内容を整理したうえで、何が違法とされたのか、これまでの利用者やこれから使う人にどんな影響があるのか、業界はどう変わるのかを、労働組合の立場から解説します。

※この記事は2026年8月時点の情報をもとに作成し、2026年10月8日に、前社長の判決の確定と、提携先の弁護士法人に対する判決(10月7日)を追記しました。記載は報道時点の内容です。


★ モームリ判決の内容|前社長に懲役2年・執行猶予3年、法人に罰金200万円

2026年8月28日、東京地裁(林欣寛裁判長)は、退職代行「モームリ」を運営するアルバトロスの前社長に懲役2年・執行猶予3年、元執行役員の妻に懲役1年6か月・執行猶予3年、法人に罰金200万円の有罪判決を言い渡したと報じられています。量刑はいずれも検察の求刑どおりで、執行猶予が付いた形です。

被告 判決(2026年8月28日) 求刑
前社長 懲役2年・執行猶予3年 懲役2年
元執行役員(妻) 懲役1年6か月・執行猶予3年 懲役1年6か月
法人(アルバトロス) 罰金200万円 罰金200万円

出典:弁護士ドットコムニュース(2026年8月28日)をもとに作成

【裁判所が認定した事実】
認定されたのは、2023年6月から2025年2月までの約1年8か月にわたり、会社との交渉が必要になった退職希望者174人を、弁護士資格がないまま提携先の弁護士2人へ有償で紹介していたことです。紹介料は1人あたり1万6,500円で、総額は約280万円にのぼると報じられています。

判決は、この紹介を「弁護士制度の公正・円滑な維持運営に影響を与えかねない大規模かつ職業的な犯行」と指摘しました。提携先の弁護士から「別の名目なら問題ない」と言われていた事情は考慮されたものの、「結局は利益を優先させるあまり法令遵守を軽視し、相応の非難を免れない」と述べたと報じられています。

💡 公判で前社長側は、紹介料による収入は売上の1%にも満たず、「大丈夫だろうという安易な気持ちだった」と述べたと報じられています。それでも裁判所は金額の大小ではなく、174人という規模と職業的な反復性を重く見ました。

【運営会社は「サービス自体への司法判断ではない」として営業を継続】
判決当日、運営会社は「本件は紹介料の受領に関する判決であり、当社の運営する退職代行モームリのサービス自体に対する司法判断ではありません」とするリリースを出し、法令遵守を徹底したうえで営業を続けると表明しました。あわせて、外部の弁護士によるリーガルチェックの徹底と内部管理体制の強化を進めるとしています。

📣※2026年10月8日更新。前社長の有罪判決は確定したと報じられています(読売新聞オンライン、2026年10月7日)。提携先だった弁護士2人のうち、運営会社の顧問弁護士だった1人は一審で有罪判決を受けて控訴中です。もう1人の弁護士法人「みやび」の代表には、2026年10月7日に判決が言い渡されました(次の項目)。

【【10月7日】紹介を受けた側の弁護士法人「みやび」の代表にも執行猶予付きの有罪判決】
2026年10月7日、東京地裁は、モームリの運営会社から退職希望者のあっせんを受けたとして弁護士法違反などの罪に問われた弁護士法人「みやび」(東京都港区)の代表弁護士に懲役2年・執行猶予3年、法人に罰金200万円の判決を言い渡しました。どちらも求刑どおりの量刑です。

判決が認定したのは、2024年から2025年にかけての約9か月間で89人の紹介を受け、紹介料の計約146万円を「広告の業務委託料」と装って運営会社に支払っていたことです。裁判官は「弁護士に対する社会の信頼を害しかねない」と指摘し、名目を偽った手口を「巧妙かつ悪質」と評価しました。一方で、代表が起訴内容を認め、弁護士を廃業する意向を示したことなどを考慮して、執行猶予を付けたと報じられています。

8月28日の判決が裁いたのは「紹介した業者」で、今回裁かれたのは「紹介を受けて紹介料を払った弁護士」です。業者と弁護士の両方が有罪になったことで、「提携弁護士がいるから安心」という説明は、それだけでは安全の根拠にならないことが判決ではっきりしました。

判決の主語は「弁護士への紹介」です。ここを取り違えると、話が全部ずれてしまいます。


★ 何が「違法」とされたのか?退職代行そのものは有罪になっていない

結論として、今回有罪になったのは「退職の意思を会社に伝える」という退職代行の仕事ではなく、交渉が必要な利用者を弁護士へ有償で回していた仕組みです。運営会社が「サービス自体への司法判断ではない」と言っているのは、この点では正しい説明です。

判決で示された構造

  • ✓ 民間業者は退職の意思を「伝える」ことはできるが「交渉」はできない
  • ✓ 交渉が必要な案件を弁護士へ有償で紹介すると非弁提携(弁護士法72条・27条)
  • ✓ 業者が自ら交渉すれば非弁行為。どちらに転んでも違法になる構造

【民間業者が抱える「交渉が必要になった瞬間」の問題】
民間企業が運営する退職代行は、法律上「使者」として退職の意思を伝えることまでしかできません。有給休暇の消化、退職日の調整、未払い賃金の請求など、会社と条件をやり取りする「交渉」は、弁護士か労働組合にしか認められていません。

ところが実際の退職では、会社が引き止めたり、有給を認めなかったり、退職日を先延ばしにしたりと、交渉が必要になる場面が頻繁に起こります。そのとき民間業者に残された道は2つです。自分で交渉すれば非弁行為、弁護士へ有償で回せば非弁提携。今回の判決は、後者の道が刑事罰の対象になることを一審で示したものです。

📣※弁護士法72条は、弁護士でない者が報酬を得る目的で法律事務を扱うことや、その周旋(紹介)を業とすることを禁じています。弁護士側が非弁護士から事件の周旋を受けることは同法27条で禁じられています(e-Gov法令検索「弁護士法」)。

【なぜ弁護士への紹介だけが違法になるのか】
不動産や保険では紹介料は普通の商慣行なのに、なぜ弁護士だと犯罪になるのか。ここに疑問を持つ方は多いはずです。理由は、弁護士法が依頼者を守るために、弁護士と依頼者の間に「お金で動く仲介者」を置かせない設計になっているからです。

紹介料が動く仕組みでは、紹介する側は「依頼者に最適な弁護士」ではなく「紹介料を払ってくれる弁護士」を選ぶ動機を持ちます。弁護士側も、紹介元の顔色を見て仕事をするようになれば、依頼者の利益より紹介元との関係を優先しかねません。法律事務を扱える資格を弁護士に限定した意味が、この仕組みで崩れてしまいます。今回の判決が「弁護士制度の公正・円滑な維持運営に影響を与えかねない」と述べたのは、この点を指しています。

【「サービス自体は違法ではない」の先に読者が知るべきこと】
運営会社の説明は間違っていません。ただ、利用者にとって本当に知っておくべきなのは、違法かどうかの線引きそのものよりも、あなたの退職で交渉が必要になった瞬間に、誰がそれを合法的に引き受けられるのか、という点です。

伝えるだけで済む退職なら、どの運営元でも結果は変わりません。しかし引き止めや有給の拒否が起きた瞬間、民間業者は法律上そこで止まります。判決が浮き彫りにしたのは、この「止まった先」をどう処理していたかという問題でした。

「違法かどうか」より「詰まったとき誰が動けるか」。選ぶ軸はそこです。


★ 過去に使った人・これから使う人への影響は?

結論から言うと、過去にモームリや他の民間業者を使って退職した人が、今回の判決で不利益を受けることはありません。一方で、これから使う人には、会社側の対応が変わりつつあるという現実を知っておいてほしいと思います。

【すでに利用した人|退職は有効で、処罰の対象にもならない】
弁護士法違反で罪に問われるのは、法律事務を扱ったり周旋したりした側であって、依頼した利用者ではありません。また、退職は労働者の意思表示で成立するもので、業者の運営が違法だったとしても、すでに成立した退職が無効になることはありません。離職票や失業保険の手続きにも影響しません。

【これから使う人|企業の3割が民間業者からの連絡に取り合わない】
東京商工リサーチが2026年4月に行った企業調査(有効回答6,425社)では、弁護士・労働組合以外の退職代行業者からの連絡に「取り合わない」と回答した企業が30.4%にのぼりました。逮捕事件を受け、非弁行為のリスクを理由に民間業者を相手にしない方針を取る会社が増えているためです。

会社が連絡を無視した場合、民間業者にできるのは「伝えた」という事実を残すことまでで、その先を押し切る権限がありません。退職の成立自体は法律で守られていますが、有給や退職日の希望を通したいなら、会社が無視できない交渉権を持つ運営元を選ぶ必要が出てきています。

運営元 退職の意思を伝える 有給・退職日の交渉 会社が連絡を無視したとき
民間企業 ○ ×(行えば非弁行為) 押し切る権限がない
労働組合 ○ ○(団体交渉) 団体交渉の申し入れができる
弁護士 ○ ○ 法的手続きに進める

※一般的な整理です。労働組合の交渉は団体交渉権にもとづき、会社には正当な理由なく拒否できない義務があります。
📣※団体交渉権は憲法28条で保障され、労働組合法6条が交渉の権限を、同法7条2号が正当な理由のない団体交渉の拒否の禁止を定めています。

【判決後にやりがちな判断ミス】
判決のニュースを見て不安になったときほど、判断が極端に振れがちです。次のような動き方は避けてください。

避けたい4つの判断ミス

  • ❗ 「退職代行は全部危ない」と思い込み、自分で言い出せないまま出社を続ける
  • ❗ 料金の安さだけで、運営元を確かめずに別の民間業者へ乗り換える
  • ❗ 「弁護士対応可能」の文字だけで安心し、誰がどの立場で対応するのか確認しない
  • ❗ 口コミの件数や星の数だけで決め、運営元の正式名称を見ない

とくに1つ目は、判決の受け止め方として逆です。退職代行という手段が否定されたわけではなく、選び方の基準がはっきりしただけです。辞めたい状況に変わりがないなら、基準を満たす運営元を選んで前に進んでください。

過去の利用者は心配いりません。これから使う人は「無視されたら誰が動けるか」を見てください。


★ 業界はどうなる?業者56社は全社が設立10年未満

判決を機に、業界は選別の局面に入ると見られます。東京商工リサーチによると、弁護士法人を除く退職代行業者は2026年5月時点で56社あり、全社が設立10年未満、うち32社は2025年設立です。所在地は東京20社、大阪と愛知が6社ずつと報じられています。

半数以上が昨年できたばかりということは、運営実績が1年に満たない業者が大量にあるということです。この状況で「交渉が必要な案件をどう処理しているか」が問われる判決が出たわけですから、利用者側の見極めはこれまで以上に重要になります。

【「同業者から聞いた」仕組みは、他社にも残っている可能性がある】
公判で前社長は、弁護士への紹介の仕組みを同業者から聞いたことがきっかけだったと述べ、妻は弁護士に相談した際に「紹介料は禁じられているが、別の名目なら問題ない」と言われたと証言したと報じられています。つまりこの仕組みは、一社が独自に考え出したものではなく、業界内で共有されていた可能性があります。

判決が出たからといって、同じ構造を持つ他の業者が一斉に姿を消すわけではありません。名目を変えた紹介料が残っていないか、交渉が必要な案件を「提携弁護士へ」と案内していないか。判決後に退職代行を選ぶなら、この点を見る目が要ります。

【判決後に確認したい3つの点】

申し込む前に公式サイトで確かめること

  • ✓ 運営元の正式名称と種類(株式会社・労働組合・弁護士法人)が明記されているか
  • ✓ 交渉が必要になった場合に、誰がどの権限で対応するのか説明があるか
  • ✓ 「弁護士を紹介します」という案内に、紹介の対価が動く仕組みがないか

3つ目は今回の判決で明確になった基準です。「弁護士対応可能」という言葉は安心材料に見えますが、その弁護士が業者と別の存在で、紹介に報酬が絡んでいるなら、それは判決が有罪とした構造そのものです。言葉の響きで判断が早まる前に、仕組みを確かめてください。

「弁護士対応可能」の一言で安心しない。誰が、どの立場で対応するかまで見てください。


★ 労働組合の退職代行では、なぜ同じ問題が起きないのか

先にお伝えすると、すでに会社と裁判で争っている場合や、退職とは無関係の紛争を抱えている場合は、労働組合ではなく弁護士への依頼が適切です。当組合は裁判の代理人にはなれません。

【交渉を外に回さず、組合自身が行う】
そのうえで、今回の判決が示した「交渉が必要になった瞬間」の問題は、労働組合が運営する退職代行では構造的に起きません。退職代行テミスは労働基準調査組合が運営しており、組合として団体交渉権を持つため、有給休暇の消化・退職日・未払い賃金の交渉を自前で行えます。交渉案件を外部の弁護士へ回して紹介料を得る、という仕組み自体が存在しません。

実際の流れも、この構造に沿っています。LINEでの相談と申し込みのあと、当組合がヒアリング内容をもとに退職通知書を作成して会社へ送り、会社からの回答書を受け取って退職が完了します。有給消化や退職日の希望があれば、通知書の段階で組合の名で会社に求め、回答が届かない場合や拒否された場合は組合として交渉します。利用者が会社と直接やり取りする場面はありません。

【弁護士が関わる場面は「退職に対する損害賠償・懲戒解雇」に限られる】
テミスにも弁護士が関わる場面はありますが、それは退職したことを理由に会社から損害賠償請求や懲戒解雇処分を受けた場合に、弁護士が撤回交渉を行うという形です。利用者を弁護士へ紹介して対価を受け取る関係ではありません。

判決後に退職代行を選ぶ人にテミスが示せること

  • ✓ 運営元は労働基準調査組合(労働組合)
  • ✓ 交渉が必要になっても、団体交渉権で組合自身が会社と交渉する
  • ✓ 会社が連絡を無視しても、正当な理由のない団交拒否はできない

料金は正社員・契約社員・派遣社員は税込22,000円、パート・アルバイトは税込12,000円で、追加料金は原則かかりません。※後払いを選ぶ場合の手数料と振込手数料は除きます。万一、当組合の対応によって退職に至らなかった場合は全額返金します。※適用条件があります。

💡 「うちの会社、たぶん引き止めてくる」という方は、状況をLINEで送っていただければ無料でお答えします。

交渉を外に回す必要がない。それが労働組合運営のいちばん地味で、いちばん大きな違いです。


★ 退職代行テミスなら、今日から会社と話さず辞められる

ここまでの構造を実際のサービスにしたのが、退職代行テミスです。運営する労働基準調査組合は、労働委員会の資格審査を経た労働組合で、組合規約など公式サイトで開示しています。判決を機に「運営元がよく分からない業者」への不安が広がったいまこそ、開示されている情報の多さで選んでください。

項目 退職代行テミス
運営元 労働基準調査組合(労働委員会の資格審査済みの労働組合)
料金 正社員・契約社員・派遣社員は税込22,000円、パート・アルバイトは税込12,000円。追加料金は原則不要※
交渉 退職日・有給消化・未払い給与の交渉を組合が自前で実施
弁護士対応 退職に対する損害賠償請求・懲戒解雇に対応
相談 LINEで24時間受付・無料(会社への連絡は連絡がつく時間に限ります)
スピード 最短即日で会社へ連絡。翌日から出社しない形も目指せる※状況による

※追加料金は、振込手数料やコンビニ後払いを選んだ場合の手数料などを除きます。

【判決のニュースで不安になった人こそ、相談だけでいい】
「自分の会社でも辞められるか」「有給が残っているがどうなるか」など、状況をLINEで送っていただければ無料で回答します。相談したからといって申し込む義務はありません。深夜でも受け付けているので、会社にいない時間に、誰にも知られず確認できます。

主な対応内容

  • ・退職の意思伝達と、退職日・有給消化・未払い給与の交渉
  • ・退職への損害賠償・懲戒解雇が来た場合の弁護士対応

「相談だけ」も大歓迎です。判決のニュースで迷った方こそ、LINEで状況を聞かせてください。


★ よくある質問(FAQ)

Q: モームリの判決で、退職代行サービスは違法になったのですか?

A: なっていません。有罪とされたのは、会社との交渉が必要な利用者を弁護士へ有償で紹介していた行為(非弁提携)です。退職の意思を会社に伝える退職代行そのものは、判決の対象になっていません。運営会社も「サービス自体への司法判断ではない」として営業を続けています。

Q: 過去にモームリを使って退職しました。何か問題になりますか?

A: なりません。弁護士法違反で問われるのは法律事務を扱ったり周旋したりした側で、依頼した利用者は処罰の対象ではありません。すでに成立した退職が無効になることもなく、離職票や失業保険の手続きにも影響しません。

Q: 民間企業の退職代行は、すべて違法なのですか?

A: すべてではありません。退職の意思を伝えるだけなら民間企業でも適法です。問題になるのは、有給や退職日の交渉まで自ら行う場合(非弁行為)と、交渉案件を弁護士へ有償で紹介する場合(非弁提携)です。交渉が必要になったときにどう対応するのかを、申し込む前に確認してください。

Q: この判決は確定したのですか?控訴されたら変わりますか?

A: 前社長の有罪判決は、その後確定したと報じられています(読売新聞オンライン、2026年10月7日)。被告側は起訴内容を認めており、争点は主に量刑でした。なお、紹介を受けた側では、運営会社の顧問弁護士だった弁護士が一審判決に控訴しており、弁護士法人「みやび」の代表には2026年10月7日に執行猶予付きの有罪判決が言い渡されています。


★ まとめ|判決が変えたのは「退職代行の是非」ではなく「選び方の基準」

モームリ判決で退職代行が使えなくなったわけではありません。変わったのは、業者を選ぶときに何を見るべきかです。

この記事の要点

  • ✓ 有罪の対象は弁護士への有償紹介で、退職代行そのものではない
  • ✓ 過去の利用者に不利益はなく、成立した退職は無効にならない
  • ✓ 企業の3割が民間業者からの連絡に取り合わない現実がある
  • ✓ 選ぶ軸は「交渉が必要になった瞬間に誰が合法的に動けるか」

退職代行に求めるものは、安さや即日の速さより先に、会社が抵抗したときに止まらないことです。伝えるだけで終わるかどうかは、申し込む時点では誰にも分かりません。止まらない運営元を最初から選んでおけば、その不安を抱えたまま会社と向き合わずに済みます。

退職代行テミスは労働組合として、伝達から交渉まで自前で対応します。相談は無料で、LINEなら24時間受け付けています。判決のニュースで不安になった方こそ、まず仕組みを確かめてから選んでください。

「この業者、大丈夫?」の確認だけでも、まずはLINEでお聞かせください。

退職代行テミスは労働組合として会社と直接交渉します。
料金は正社員・契約社員・派遣社員は税込22,000円、パート・アルバイトは税込12,000円。相談は無料です。

💬 今すぐLINEで無料相談

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