退職代行の非弁行為とは?弁護士法72条の基準と安全な業者の選び方
💡 サクッと結論!
- ✅ 退職の意思を会社に伝えるだけなら合法。有給消化や退職日の交渉は弁護士か労働組合のみ対応可能。
- ✅ 民間業者が交渉を行うと弁護士法72条に違反する非弁行為にあたる可能性が高い。
- ✅ 退職代行テミスなら団体交渉権があるため交渉も合法。退職を理由とした損害賠償や懲戒解雇には弁護士が対応。
「退職代行を使いたいけれど、非弁行為にあたらないか心配」「民間業者に頼んで法律違反にならないの?」と不安を感じていませんか。
近年、退職代行サービスの利用者が急増しています。その一方で、一部の業者が弁護士法に違反する非弁行為を行っているのではないかという問題が注目されています。2025年には大手退職代行業者が弁護士法違反の容疑で家宅捜索を受けた報道もありました。どの業者なら安全なのか、判断に迷う方も多いでしょう。
この記事では、退職代行における非弁行為とは何かをわかりやすく解説します。弁護士法72条の具体的な判断基準や、非弁行為のリスクを避けて安全に退職代行を利用する方法まで、しっかりお伝えします。
※この記事は2026年8月時点の情報をもとに作成しています。
★ そもそも非弁行為とは?弁護士法72条をわかりやすく解説
退職代行における非弁行為を正しく理解するには、まず弁護士法72条の内容を知っておくことが大切です。このセクションでは、非弁行為の定義や該当する法律事務の範囲、そして罰則についてくわしく解説していきます。
非弁行為のポイント
- ✓ 弁護士でない者が報酬を得て法律事務を扱うこと
- ✓ 弁護士法第72条に定めがあります
- ✓ 違反すると刑事罰の対象になり得ます
【弁護士法72条が禁止する行為の具体的な内容】
弁護士法72条は「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及びその他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない」と定めています。
つまり、非弁行為が成立するには3つの要件があります。
- 1つ目は「報酬を得る目的」があること
- 2つ目は「法律事件に関して」行われること
- 3つ目は「法律事務を取り扱う」こと
退職代行サービスは有料で提供されるため、1つ目の要件は満たしています。そのため、残る2つの要件に当てはまるかどうかが、合法と違法の分かれ目になります。
【非弁行為に該当する法律事務の範囲とは】
弁護士以外が行えない法律事務には、法律相談・示談交渉・代理行為・法的書面の作成などがあります。退職代行で特に問題になるのが「交渉」と「代理」です。
たとえば、有給休暇の消化日数を会社と調整したり、退職日を変更するよう求めたりする行為は「交渉」にあたります。また、未払い残業代を会社に請求したり、損害賠償に対応したりすることも法律事務です。これらを弁護士資格のない者が報酬を得て行えば、非弁行為として違法と判断される可能性が高くなります。
【非弁行為を行った場合の罰則(2年以下の懲役または300万円以下の罰金)】
弁護士法77条では、非弁行為を行った者に対して2年以下の懲役または300万円以下の罰金という罰則を定めています。非弁行為は単なるルール違反ではなく、刑事罰の対象となる犯罪行為です。
なお、罰せられるのは非弁行為を行った業者です。依頼した利用者が刑事罰を受けることはありません。ただし、後述するように利用者にも間接的なリスクが生じる可能性があります。
★ 退職代行サービスのどこからが非弁行為?合法と違法の境界線
ここからは、退職代行で具体的にどの行為が合法で、どこからが非弁行為にあたるのか、ケース別に解説していきます。
合法と違法の境界線
- ○ 退職の意思を伝えるだけ:誰でもできます
- ○ 有給や退職日を交渉する:交渉権が必要です
- ○ 訴訟の代理:弁護士のみ
【合法:退職の意思を会社に伝達するだけの行為】
退職の意思を本人に代わって会社に伝える行為は「使者」としての伝達にすぎません。法律事務には当たらないため、民間業者でも合法的に行えます。
民法627条では、期間の定めのない雇用契約の場合、労働者はいつでも退職の申し入れができると定められています。退職代行はこの退職の自由を実現するためのサポートサービスです。伝達の範囲にとどまるかぎり、法律上の問題はありません。
【非弁の可能性あり:有給消化や退職日の「交渉」を行う行為】
一方で、有給休暇の消化日数や退職日について会社と「交渉」する行為は、法律事務にあたる可能性があります。ここで大切なのが「伝達」と「交渉」のちがいです。
たとえば「本人は有給休暇を消化してから退職したいと希望しています」と伝えるだけなら伝達です。しかし「有給を10日消化させてください。応じなければ労基署に相談します」と条件を出して合意を求めれば、それは交渉にあたります。民間の退職代行業者がこのような交渉を行えば、非弁行為と判断されるリスクがあるのです。
【違法:未払い残業代の請求や損害賠償対応を行う行為】
未払い残業代の請求、退職金の交渉、損害賠償への対応は、はっきりと法律事務にあたります。これらを弁護士でも労働組合でもない民間業者が行えば、非弁行為として違法になります。
とくに損害賠償への対応は、法的な判断と交渉が欠かせません。専門家でなければ適切に対処できないため、民間業者に依頼しても対応してもらえず、利用者が不利益を受けるおそれがあります。
【非弁提携にも要注意:弁護士名義を借りた退職代行の問題】
弁護士法27条は「非弁提携」も禁止しています。非弁提携とは、弁護士が名義だけを貸し、実際には資格のない業者が法律事務を行うケースです。
「弁護士監修」と書いている退職代行サービスの中には、実際には弁護士が運営に関わっていないものもあります。名義を貸しているだけの場合、交渉行為が非弁行為にあたるリスクは変わりません。「弁護士監修」と「弁護士運営」はまったく別のものだと理解しておきましょう。
★ 退職代行の3つの運営形態と非弁行為リスクの比較
退職代行サービスには「民間業者」「労働組合」「弁護士」の3つの運営形態があります。それぞれの法的根拠と対応範囲を知っておくことが、非弁行為リスクの回避には欠かせません。
3つの運営形態の特徴
- ✓ 民間業者:交渉するとリスクがあります
- ✓ 労働組合:団体交渉権にもとづき交渉できます
- ✓ 弁護士:訴訟の代理まで対応できます
【民間業者の退職代行:伝達のみ可能、交渉は非弁行為のリスク】
民間業者の退職代行は、退職の意思を会社に伝えることしかできません。費用は比較的安く、1万円台から利用できるサービスもあります。しかし、会社が退職を拒否したり、条件面でもめたりした場合に交渉ができないという大きな弱点があります。
交渉が必要になった場面で民間業者が踏み込んだ対応をしてしまうと、非弁行為にあたるリスクが出てきます。依頼する前に「交渉が必要になる可能性はないか」を慎重に考えておきましょう。
【労働組合の退職代行:団体交渉権により交渉が合法】
労働組合には、憲法28条で保障された団体交渉権があります。労働組合法にもとづき、組合員の労働条件について会社と交渉する法的な権利を持っています。そのため、有給休暇の消化や退職日の調整といった交渉も合法的に行えます。
ただし、すべての労働組合が同じというわけではありません。労働組合法にもとづく法適合組合であることが条件です。労働委員会の組合資格審査を通過している組合なら、その合法性はより確実といえるでしょう。
【弁護士の退職代行:すべての法律事務に対応可能】
弁護士は法律事務のすべてに対応できる唯一の資格者です。退職意思の伝達はもちろん、有給消化の交渉、未払い残業代の請求、損害賠償への対応、さらには訴訟代理まで一貫して対応できます。
一方で、費用は5万円から10万円程度と、ほかの運営形態より高めになる傾向があります。また、成功報酬として未払い賃金の一部を別途請求されるケースもあるため、あらかじめ費用体系を確認しておくことが大切です。
【【比較表】3つの運営形態の対応範囲・費用・非弁リスク一覧】
| 項目 | 民間業者 | 労働組合 | 弁護士 |
|---|---|---|---|
| 退職意思の伝達 | ○ | ○ | ○ |
| 有給消化の交渉 | ×(非弁行為) | ○(団体交渉権) | ○ |
| 退職日の交渉 | ×(非弁行為) | ○(団体交渉権) | ○ |
| 未払い残業代の請求 | ×(非弁行為) | △(組合による) | ○ |
| 損害賠償への対応 | × | × | ○ |
| 訴訟代理 | × | × | ○ |
| 費用相場 | 1万〜2.4万円 | 約2万〜3万円 | 5万〜10万円 |
| 非弁行為リスク | 高い | 低い(法適合組合の場合) | なし |
★ 【実例】退職代行モームリ家宅捜索の背景と非弁行為の疑い
2025年、民間の退職代行業者として知名度の高かった「退職代行モームリ」の運営会社が、弁護士法違反の容疑で警視庁の強制捜査を受けました。この事件は退職代行業界全体に大きな衝撃を与えました。
【報道の概要:弁護士法違反容疑での強制捜査】
報道によると、モームリの運営会社は弁護士法違反(非弁提携)の疑いで家宅捜索を受けています。民間業者でありながら交渉行為を行っていた疑いや、弁護士へのあっせん行為が問題視されたとされています。
この事件をきっかけに、東京弁護士会の非弁弁護士取締委員会も退職代行業界への注意喚起を強めています。
【民間業者の退職代行が非弁行為と見なされた具体的な理由】
モームリのケースで問題になったのは、民間業者の立場でありながら、退職条件に関する交渉行為に踏み込んでいた点です。また、トラブルが起きた場合に弁護士を紹介する行為そのものが、弁護士法72条が禁じる「周旋」にあたる可能性も指摘されています。
民間業者が「交渉はしない」と説明していても、実際の対応場面で伝達と交渉の境界を超えてしまうケースは少なくありません。
【この報道から利用者が学ぶべき教訓】
この報道から学べる教訓は、退職代行を選ぶときに「安さ」や「知名度」だけで判断してはいけないということです。非弁行為のリスクがある業者を利用すると、退職手続き自体に支障が出るおそれもあります。
★ 非弁行為の退職代行を利用した場合の利用者側のリスク
非弁行為にあたる退職代行を使ってしまった場合、利用者にはどんなリスクがあるのでしょうか。具体的に見ていきましょう。
【退職手続きが無効になるリスク】
非弁業者が行った法律行為は、法的に無効とされる可能性があります。退職の意思表示そのものは本人の意思にもとづくため有効です。しかし、業者が行った交渉や合意の内容については、あとから効力を否定されるおそれがあります。
【有給消化や退職条件の交渉結果が覆される可能性】
非弁業者との間で合意した退職条件は、法的な裏づけがないため会社側から覆される可能性があります。
たとえば「有給休暇を全日消化してから退職する」という合意を非弁業者が取りつけたとします。しかし会社がその合意を認めないと主張した場合、法的に争う手段が限られてしまいます。
【損害賠償トラブルへの対応ができない】
会社から損害賠償を請求された場合、民間業者では対応できません。損害賠償への対応は法律事務にあたるため、弁護士または労働組合でなければ交渉ができないのです。
★ 非弁行為リスクのない退職代行の選び方5つのチェックポイント
非弁行為のリスクを避けるための退職代行の選び方を、チェックポイントでご紹介します。
確認する点
- ○ 労働組合の名称と所在が公開されているか
- ○ 組合加入の手続きがあるか
- ○ 規約に対応範囲が明記されているか
避けるべき注意点
- ✕ 料金の安さと知名度だけで業者を決める
- ✕ 運営元が労働組合本体か弁護士かを確認しない
- ✕ 損害賠償や懲戒解雇への備えがあるか確かめない
【運営元が弁護士または法適合労働組合であるか確認する】
もっとも大切なチェックポイントは、運営元の確認です。弁護士または法適合労働組合が運営している退職代行なら、交渉行為も合法的に行えます。法適合組合かどうかは、労働委員会の組合資格審査証明書を取得しているかがひとつの判断基準になります。
【「交渉可能」と謳う民間業者には注意する】
「交渉可能」「会社との交渉もお任せ」と書いている民間業者には、とくに注意が必要です。民間業者が交渉を行えば非弁行為にあたる可能性が高いため、こうした表現をしている業者は法的リスクを十分に理解していないかもしれません。
【弁護士監修と弁護士運営の違いを正しく理解する】
「弁護士監修」と「弁護士運営」はまったく別のものです。弁護士監修は、弁護士がサービス内容を確認しているだけであり、実際の対応を弁護士が行うわけではありません。弁護士監修の民間業者が交渉を行えば、それは非弁行為にあたります。また、弁護士監修とうたいながら監修弁護士の氏名を明かしていない場合は、名ばかりの監修である可能性が高いため注意してください。
【料金だけで選ばず法的対応力を重視する】
退職代行の費用は安ければよいというものではありません。料金が安くても、交渉ができず退職条件が不利になったり、トラブルが起きたときに対応してもらえなかったりすれば本末転倒です。法的対応力と料金のバランスを総合的に考えましょう。
【万が一のトラブルに備えた保証があるかを確認する】
退職後に損害賠償を請求されたり、懲戒解雇を言い渡されたりするケースはめずらしくありません。こうした事態に備えて、弁護士による対応保証がついているかどうかも大切な選定基準です。
★ 退職代行テミスなら非弁行為の心配なく安心して退職できる理由
ここまで解説してきた非弁行為のリスクをふまえて、法的に安心して利用できる退職代行として退職代行テミスをご紹介します。
テミスの体制
- ✓ 労働組合が運営(団体交渉権があります)
- ✓ 料金税込22,000円/12,000円で追加料金は原則不要です
- ✓ 退職したことに対する損害賠償請求や懲戒解雇には弁護士が対応します
【法適合労働組合が運営だから交渉も合法】
退職代行テミスは、労働基準調査組合(法適合合同労働組合)が運営しています。労働委員会の組合資格審査証明書を取得ずみの法適合組合です。憲法28条で保障された団体交渉権にもとづいて、有給休暇の消化や退職日の調整、未払い賃金の請求といった交渉を合法的に行えます。
東京高等裁判所の判決(令和4年12月15日)でも、法適合な労働組合が会社との交渉を行うことは非弁行為にあたらないと示されています。テミスは労働者の権利を守りながら、法律の範囲内で退職をサポートしてくれるサービスです。
【弁護士による対応保証で万一の法的トラブルにも安心】
退職代行テミスの大きな特徴は、弁護士と労働組合による「ダブル対応」です。退職したことを理由に会社から損害賠償請求や懲戒解雇処分を受けた場合、弁護士が撤回交渉を行います。
顧問弁護士が直接対応してくれるため、万が一の法的トラブルにも安心です。
【22,000円/12,000円の明朗価格】
料金は正社員・契約社員・派遣社員は税込22,000円、パート・アルバイトは税込12,000円で、追加費用は一切かかりません。全額返金保証もついているので、安心して依頼できます。
さらに、退職書類の到着まで最長1年間のアフターサポートや、転職支援サービスの無料提供、失業保険相談の無料対応など、退職後のサポートも充実しています。
★ 退職代行の非弁行為に関するよくある質問
Q. 退職代行の非弁行為とは何ですか?
A. 弁護士資格を持たない退職代行業者が、退職条件の交渉や未払い賃金の請求など、弁護士法72条で禁止された法律事務を報酬目的で行うことです。退職意思の伝達のみであれば非弁行為には該当しません。
Q. 労働組合の退職代行はなぜ非弁行為にならないのですか?
A. 労働組合には憲法28条で保障された団体交渉権があり、労働組合法に基づいて組合員の労働条件について会社と交渉する法的な権利を持っているためです。ただし、法適合組合であることが条件です。
Q. 退職代行で交渉してもらうのは非弁行為ですか?
A. 民間業者が退職条件の交渉を行うことは、弁護士法72条に違反する非弁行為に該当する可能性が高いです。一方、弁護士または労働組合による交渉は法的に認められています。
Q. 退職代行業者が逮捕された事例はありますか?
A. 2025年に退職代行モームリの運営会社が、弁護士法違反(非弁提携)の容疑で警視庁の強制捜査を受けた事例があります。民間業者が弁護士にあっせんした疑いが問題となりました。
Q. 非弁行為の退職代行を使った場合、利用者にリスクはありますか?
A. 利用者自身が刑事罰を受けることはありませんが、非弁業者が行った交渉結果が法的に無効とされるリスクがあります。有給消化や退職条件の合意が覆される可能性や、損害賠償請求時に対応してもらえないリスクがあります。
★ まとめ:非弁行為のリスクを避けて安全に退職代行を利用しよう
退職代行における非弁行為とは、弁護士資格のない業者が退職条件の交渉などの法律事務を行う違法行為です。弁護士法72条に違反すれば、業者には2年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されます。
退職代行を安全に利用するためのポイントは、運営元が弁護士または法適合労働組合であるかを必ず確認することです。民間業者は退職意思の伝達しかできず、交渉に踏み込めば非弁行為となるリスクがあります。
この記事のまとめ
- ✓ 交渉ができるのは弁護士または法適合労働組合のみ
- ✓ 民間業者による交渉は非弁行為のリスクが高く、合意が無効になる危険性も
- ✓ 退職代行テミスなら労働組合運営で交渉が合法、さらに弁護士の対応保証付きで安心
退職代行テミスは、法適合労働組合である労働基準調査組合が運営し、団体交渉権にもとづく合法的な交渉ができます。さらに、退職したことを理由とする損害賠償請求や懲戒解雇に対しては、弁護士が対応いたします。正社員・契約社員・派遣社員は税込22,000円、パート・アルバイトは税込12,000円という明朗価格で、非弁行為の心配なく安心して退職できるサービスです。
非弁行為の不安なく辞めたいなら、まずはご相談ください。
退職代行テミスは労働組合として会社と直接交渉します。
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