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退職代行モームリはなぜ逮捕された?非弁とは?安全に使える退職代行の選び方
2026.09.21 ・ 編集部 ・ 退職代行/基礎知識 約31分で読めます

退職代行モームリはなぜ逮捕された?非弁とは?安全に使える退職代行の選び方

💡 サクッと結論!

  • モームリ逮捕の容疑は非弁提携。退職代行自体は違法でない。
  • 非弁行為とは資格なしで報酬目的の交渉をすること。
  • 交渉が必要なら労働組合か弁護士を選ぶと安全。

「退職代行のモームリが逮捕されたけど、退職代行は安全なの・・・?」そんなニュースを見て、不安になっているかもしれません。これから退職代行を使おうと思っていた方なら、なおさら心配ですよね。

先に結論をお伝えします。モームリの逮捕容疑は「報酬をめあてに、お客さんを弁護士へ紹介した」ことです。これを非弁提携といいます。退職代行という仕組みそのものが違法になったわけではありません。

会社との交渉が必要なときは、団体交渉権を持つ労働組合か、弁護士が運営する退職代行を選べば安心です。

この記事では、モームリに何が起きたのか、非弁行為とは何か、そして今も安全に使える業者の選び方まで、やさしく解説していきます。読み終わるころには、不安がすっと軽くなっているはずです。

※この記事は2026年8月時点の情報をもとに作成しています(モームリ事件の続報で状況が変わる場合があります)。


★ 退職代行は今でも安全に使える?モームリ逮捕で変わったこと・変わらないこと

結論からお伝えします。退職代行は今でも安全に使えます。ただし、どの業者を選ぶかが大切です。

モームリ事件で問われたのは、あくまで一つの会社のやり方です。退職代行という仕組みそのものが禁止されたわけではありません。

【モームリ逮捕で変わったこと・変わらないこと】

  • ✓ 変わらない 退職代行を使うこと自体は今も合法
  • ✓ 変わらない 労働組合や弁護士の退職代行は問題なく使える
  • ✓ 変わったこと 業者選びの大切さがはっきりした
📣 ニュースを見て不安になった方も、どうか安心してください。退職代行そのものが違法になったわけではありません。

【モームリ逮捕が「退職代行=違法」ではない理由】

モームリが逮捕されたのは、退職の代行そのものが理由ではありません。報酬をめあてに、お客さんを弁護士へ紹介していた点が問題になりました。

退職代行を使って会社を辞めること自体は、これまでどおり合法です。退職は、法律で守られた労働者の権利だからです。ここは誤解しやすいので、しっかりおさえておきましょう。

「退職代行=悪いこと」ではないんです。使い方と業者選びさえ間違えなければ、こわがる必要はありませんよ。

【それでも業者選びを間違えると違法・トラブルに巻き込まれる】

とはいえ、残念ながら退職代行業者選びを間違えると、トラブルに巻き込まれることはあります。

たとえば、会社と交渉する権限がない民間企業に、有給や退職日の交渉をお願いしたとします。その業者が会社と交渉してしまうと、非弁行為にあたるおそれがあります。あなたの退職の話が、途中で止まってしまうこともあるのです。

だからこそ、安全な業者を見分ける目が必要です。この記事で、その見分け方を順番にお伝えしていきます。

💡 ポイントは「交渉できる権限があるか」です。ここさえ確認できれば、あわてなくて大丈夫ですよ。

★ 退職代行モームリに何が起きたのか|家宅捜索から逮捕・営業再開までの流れ

はじめに、事件の流れを整理します。2025年10月にモームリに家宅捜索が入り、2026年2月に運営会社の代表取締役らが逮捕され、2026年4月に営業を再開しました。

ニュースだけでは分かりにくいので、時系列で見ていきましょう。

【モームリ事件の流れ(2025年10月〜2026年8月)】

  • ・ 2025年10月 警視庁が運営会社を家宅捜索
  • ・ 2026年2月 代表取締役らを弁護士法違反の容疑で逮捕
  • ・ 2026年4月 代表者を入れかえて営業を再開
  • ・ 2026年8月 東京地裁が前社長らに執行猶予付きの有罪判決

【【2025年10月】警視庁がモームリを家宅捜索】

2025年10月22日、警視庁がモームリの運営会社を家宅捜索しました。お客さんを弁護士に紹介し、紹介料を受け取った疑いがあるとされています。

このとき、退職代行が弁護士法違反(非弁行為)にあたるのではないか、という声も出ていました。会社側はその後、顧問弁護士との契約を解除し、役員の体制を見直すと発表しました。

【【2026年2月】代表者らが弁護士法違反容疑で逮捕】

2026年2月3日、警視庁は運営会社の代表取締役らを、弁護士法違反(非弁提携)の容疑で逮捕しました。

ここで大切なのは、逮捕の時点ではあくまで容疑の段階だったということです(その後、2026年8月28日に一審で有罪判決が言い渡されました。後述します)。そして、罪に問われたのは「弁護士への紹介のやり方」であって、退職代行という仕事そのものではありません。

【【2026年4月】退職代行サービスの営業再開】

2026年4月23日、モームリは代表者を入れかえ、新しい体制で営業を再開しました。

つまり、退職代行サービス自体が禁止されて消えたわけではありません。会社の運営のやり方が問題になった、ということです。

【逮捕容疑の核心は「報酬めあてで顧客を弁護士に紹介した」こと】

逮捕容疑の中心にあるのは、報酬をめあてにお客さんを弁護士へ紹介していたことです。

報道によると、運営会社は2023年から2025年にかけて、退職を希望する多数の利用者を提携先の弁護士に紹介したとされています。そして、そのやりとりの中で紹介料が動いていたと見られています。

この「報酬めあての紹介」が、弁護士法72条で禁じられた非弁提携にあたる疑いが持たれました。なお、紹介を受けていた提携先の弁護士には、2026年6月に有罪判決が出ています。

運営会社の前社長らについては、2026年8月28日に東京地裁が判決を言い渡しました(次の項目で解説します)。さらに2026年8月7日には、別の提携先である弁護士法人の代表の初公判が東京地裁で開かれ、代表は起訴内容を認めました。検察側は約9か月間で89人のあっせんを受けたと指摘し、懲役2年・法人に罰金200万円を求刑、判決は2026年10月7日に予定されていると報じられています。

【逮捕容疑のポイント】

  • ✓ 問題になったのは弁護士への「報酬めあての紹介」
  • ✓ 退職の代行そのものが罪に問われたわけではない
  • ✓ 2026年8月28日に一審で執行猶予付きの有罪判決が言い渡された(確定は未確認)

【【2026年8月28日】東京地裁が前社長らに執行猶予付きの有罪判決】

2026年8月28日、東京地裁は運営会社の前社長に懲役2年・執行猶予3年(求刑は懲役2年)、執行役員だった妻に懲役1年6か月・執行猶予3年、法人に罰金200万円の有罪判決を言い渡しました。

裁判所が認定したのは、2023年6月から2025年2月までの約1年8か月にわたり、会社との交渉が必要になった退職希望者174人を、提携先の弁護士2人へ有償で紹介していたことです。紹介料は1人あたり1万6,500円、総額は約280万円にのぼると報じられています。判決は、この周旋を「弁護士制度の公正・円滑な維持運営に影響を与えかねない大規模かつ職業的な犯行」と指摘し、「利益を優先するあまり法令順守を軽視した」と述べたと報じられています。一方で、提携先の弁護士から「別の名目にすれば問題ない」と説明されていた事情も考慮されたとのことです。

この判決が示したのは、退職代行そのものではなく、退職代行業者が利用者を弁護士へ有償で紹介する仕組み(非弁提携)が刑事罰の対象になるという点です。会社との交渉が必要になった利用者を「提携弁護士に回す」形で対応している民間業者は、同じ構造を抱えている可能性があります。

📣 ※2026年8月28日追記。本判決は一審のもので、控訴するかどうかは報道時点で明らかになっていません。別の提携先弁護士法人の代表に対する判決は2026年10月7日に予定されており、続報があり次第この記事を更新します。

ニュースの見出しだけだと「退職代行=逮捕」に見えますよね。でも中身は、お金めあての紹介が問題だったんです。


★ 退職代行の非弁行為とは何ですか?弁護士法72条をわかりやすく解説

非弁行為とは、弁護士の資格がない人が、報酬をめあてに法律事務を行うことです。ここでいう法律事務とは、会社との交渉や示談などを指します。

この非弁行為は、弁護士法72条で禁じられています。むずかしく感じるかもしれませんが、退職代行にあてはめると分かりやすくなります。

【非弁行為の3つのポイント】

  • ✓ 弁護士の資格がない人が行うこと
  • ✓ 報酬をめあてにしていること
  • ✓ 交渉や示談などの法律事務を行うこと

【非弁行為と弁護士法72条の内容】

なぜ、こうした行為が禁じられているのでしょうか。理由は、あなたを守るためです。

法律の知識がない人が報酬をもらって交渉すると、まちがった対応で依頼した人が損をすることがあります。だから、報酬をもらって交渉できるのは、原則として弁護士だけと決められているのです。

退職代行の弁護士法違反が問題になるのも、この考え方が背景にあります。退職の意思を伝えるだけなら、この線を越えません。

※弁護士法72条は、資格のない人が報酬をめあてに交渉や示談などをあつかうことを禁じています。

【非弁提携(周旋・紹介料)とは?非弁行為との違い】

モームリの逮捕容疑となったのは、非弁行為の中でも「非弁提携」と呼ばれるものです。

非弁提携とは、資格のない人が報酬をめあてに、弁護士へ仕事を紹介し、利益を得ることです。この「紹介する」ことを、法律の言葉で周旋といいます。

自分で交渉するのが非弁行為、弁護士に紹介して紹介料を得るのが非弁提携です。似ていますが、別のものだと知っておくと、ニュースの意味がすっきり分かります。

💡 「自分でやる」のが非弁行為、「紹介してお金をもらう」のが非弁提携。この2つは分けて考えるといいですよ。

【退職代行における「伝言人」と「交渉人」の決定的な違い】

退職代行が合法になるか違法になるかは、「伝言人」か「交渉人」かで分かれます。

伝言人とは、あなたの言葉をそのまま会社に伝える役目です。「本人が辞めると言っています」と伝えるだけなら、資格がなくても問題ありません。

一方で交渉人は、あなたの代わりに会社と交渉します。有給や退職日をかけ合うのが交渉です。この交渉は、弁護士か、団体交渉権を持つ労働組合にしかできません。

📣 つまり、退職の意思を伝えるだけなら、非弁行為にはあたりません。

「伝えるだけ」か「交渉するか」で、できることが変わります。ここが退職代行のいちばん大事なポイントです。


★ 退職代行はどこからが違法?合法ラインと違法ラインの境界

どこからが違法になるのか、気になりますよね。でも、判断の基準はシンプルです。退職代行でできることは、退職代行業者のタイプによって変わるのです。

民間の退職代行業者の場合、「伝言人」として退職の意思を伝えるだけなら合法です。有給や退職日、未払いの給料を会社と交渉すると、違法になるおそれがあります。

労働組合、または弁護士の退職代行業者の場合は、民間とは違い「交渉人」として会社と交渉することができます。

この線引きが分かれば、あなたが選ぶべき業者もはっきりします。

【合法ラインと違法ラインの分かれ目】

  • ✓ 民間業者では退職の意思を会社に伝えるだけ(伝言人)
  • ✓ 有給や退職日の交渉は弁護士か労働組合の代行業者だけ(交渉人)
  • ✓ 民間業者が会社と交渉すると違法になるおそれがある

【違法のおそれがあるケース(民間業者が交渉・示談を行う場合)】

交渉する権限がない民間業者が、会社と交渉してしまうと、違法のおそれが出てきます。

たとえば「有給を全部使わせてほしい」「退職日を早めてほしい」と会社にかけ合うのは交渉です。この交渉を、弁護士でも労働組合でもない民間業者が行うと、非弁行為になりかねません。

こうしたケースでは、会社が「その業者とは話さない」と対応を拒むこともあります。すると、あなたの退職の話が前に進まなくなってしまいます。

【注意したいNGケース】

  • ! 交渉権のない民間業者に有給や退職日の交渉をたのむ
  • ! 「交渉もできます」とうたう業者の言葉をうのみにする
  • ! 運営元が民間企業か労働組合か弁護士か確認しない

【グレーゾーンを「弁護士監修」表記でごまかす業者に注意】

「弁護士監修だから安心」といった表記だけで、業者を信用するのはとても危ないです。

その弁護士が、実際にあなたの会社と交渉してくれるわけではないからです。

弁護士監修というのは、その業者のホームページの記載内容を弁護士にチェックしてもらっている、という意味にすぎません。ホームページ内容が、退職代行として「違法ではないか」を確認してもらっているだけなのです。

つまり、弁護士は、その退職代行業者が実際に代行している現場をみて「これは違法かどうか」を確認しているわけではありません。そして、民間の退職代行業者は、交渉できる資格のないスタッフが会社に電話連絡をして伝書鳩のように伝言を伝えているだけなのです。

また、民間業社、労働組合は「弁護士監修だから安心」と記載しているところが多いです。しかし、監修弁護士の弁護士名、所属弁護士会、弁護士事務所名を公開しているところはほとんどありません。このように弁護士名の記載がない「弁護士監修」は、名ばかりの監修である可能性が高いためご注意ください。なかには、サイトの開設時にホームページの記載内容を一度確認してもらっただけで、その後の関与がないまま「監修」と表示し続けている例もあります。

大切なのは、だれが実際に会社と交渉するか、という部分です。ここを確認しないと、知らないうちにグレーゾーンの業者を選んでしまうことがあります。

💡 「弁護士監修」の一言だけで決めないでくださいね。だれが交渉するのか、そこを見るのが安心への近道です。

★ 民間企業・労働組合・弁護士の退職代行は何が違う?3つの運営元を比較

退職代行には、民間企業・労働組合・弁護士の3つの運営元があります。会社と交渉できるのは、弁護士と労働組合だけです。民間企業は交渉すると非弁行為のリスクがあります。

まずは、それぞれの違いを見ていきましょう。

【退職代行の3つの運営元】

  • ・ 民間企業 退職の意思を伝えるだけ。交渉はできない
  • ・ 労働組合 団体交渉権があり、会社と交渉できる
  • ・ 弁護士 交渉に加えて、裁判の代理までできる

【民間企業の退職代行|交渉できない・非弁リスクに注意】

繰り返します。民間企業の退職代行は、退職の意思を伝えることはできますが、会社との交渉はできません。

料金の相場は1万〜2.4万円で、3つの中ではいちばん安めです。ただし、できることが少ないため、料金が安くなっているのです。有給や退職日を交渉したい方には向きません。

もし民間企業が交渉に踏みこむと、非弁行為のおそれが出てきます。この点は必ずおさえておきましょう。

【労働組合の退職代行|団体交渉権でコスパと安心を両立】

労働組合の退職代行は、団体交渉権を持っているため、会社と交渉できます。

労働組合は、組合員のために会社と交渉する権限を持っています。だから、有給の消化や退職日の調整を、法律にそって会社にお願いできます。料金の相場は2万〜3万円ほどです。

交渉もしたいけれど費用はおさえたい、という方に合った選び方です。

交渉もできて、料金もおさえたい。そんな方には労働組合の退職代行がちょうどいい選択肢になりますよ。

【弁護士の退職代行|裁判の対応まで可能だが費用は高め】

弁護士や法律事務所が運営する退職代行は、交渉に加えて、裁判の代理までできます。

料金の相場は5万〜10万円と高めですが、そのぶん対応の範囲は広いです。会社と大きくもめて裁判になりそうなときは、弁護士が適しています。

ただ、ふつうの退職で裁判まで進むことは、実際にはほとんどありません。多くの方は、交渉ができれば十分に退職を進められます。

【【比較表】料金相場・交渉の可否・対応範囲の一覧】

3つの運営元の違いを、表にまとめました。料金は2026年6月時点の一般的な相場で、税込を基準にしています。

運営元 会社との交渉 裁判の代理 料金相場(税込)
民間企業 ×(意思の伝達のみ) × 1万〜2.4万円
労働組合 ○(団体交渉権あり) × 2万〜3万円
弁護士 ○(代理権あり) 5万〜10万円
💡 交渉が必要かどうかで、選ぶべき運営元は変わります。有給や退職日を会社にかけ合いたいなら、民間企業以外を選ぶのが安心です。

「交渉がいるか、いらないか」で選べば大丈夫。まよったら、交渉できて費用もおさえられる労働組合がおすすめですよ。


★ 労働組合の退職代行はなぜ非弁行為にならないの?団体交渉権の法的根拠

労働組合は団体交渉権を持っているため、会社との交渉が正当な権利として認められています。だから、弁護士法72条の非弁行為にはあたりません。

ここは、安全な業者を選ぶうえでいちばん大事な部分です。

【労働組合が非弁行為にならない理由】

  • ✓ 団体交渉権は法律で認められた正当な権利
  • ✓ だから会社との交渉が適法にできる
  • ✓ 資格なしの「非弁行為」とは根本から違う

【憲法28条・労働組合法が保障する団体交渉権とは】

労働組合は、組合員のために会社と交渉する権限を持っています。この権限を、団体交渉権といいます。

退職代行の労働組合に加入すると、あなたは組合員になります。すると、組合があなたの代わりに、有給や退職日を会社と交渉できるようになります。これは法律で守られた正当な交渉です。

📣 労働組合の交渉は、法律で認められた正当な権利にもとづくものです。

※団体交渉権は憲法28条で保障され、労働組合法がその交渉の権限を定めています。

【労働組合の交渉と弁護士の代理はどう違う?(裁判の代理は弁護士のみ)】

労働組合と弁護士は、どちらも会社と交渉できます。ただし、できる範囲には違いがあります。

労働組合ができるのは、会社との交渉までです。有給や退職日、未払いの給料などを会社にかけ合えます。

一方で、裁判であなたの代理を務められるのは弁護士だけです。ここは労働組合にはできない範囲です。だから、大きな法的トラブルが考えられるときは、弁護士を選ぶのが正しい判断になります。

労働組合は交渉まで、弁護士は裁判まで。この違いを知っておくと、自分に合う退職代行が見えてきますよ。


★ 違法にならない退職代行業者の選び方6つのチェックポイント

安全な業者を選ぶには、次の6つを確認すれば大丈夫です。運営元の種類、交渉できるか、総額の料金、実績、返金の条件、運営元の情報が開示されているかです。

むずかしく考えなくて大丈夫です。1つずつ見ていきましょう。

【違法な退職代行業者を避けるチェック項目】

  • ✓ 運営元が民間企業か労働組合か弁護士か
  • ✓ 交渉が必要なら交渉できる運営元か
  • ✓ 総額の料金と追加料金の有無
  • ✓ 実績や返金の条件がはっきりしているか
  • ✓ 運営元の名前や所在地が開示されているか

【①運営元の種類(民間企業か労働組合か弁護士か)を確認する】

まず、運営元がどこかを確認しましょう。ここで、その業者にできることの範囲が決まります。

公式サイトに「労働組合」「弁護士」「民間企業」のどれなのかが書かれているはずです。もし運営元がはっきり書かれていない業者なら、選ぶのは避けたほうが安心です。

【②交渉が必要なら「交渉権のある運営元」を選ぶ】

有給や退職日を会社と交渉したいなら、交渉できる運営元を選びましょう。

交渉できるのは、労働組合か弁護士です。民間企業は交渉できません。あなたが会社に望むことを思いうかべて、交渉がいるかどうかで選ぶと、まよわずにすみます。

【③総額料金と追加料金の有無を確認する】

料金は、総額でいくらになるのかを確認しましょう。

「基本料金は安いのに、あとから追加料金がかかった」というトラブルは避けたいところです。「どんなときに追加料金がかかるのか?」と、申し込む前に確認しておくと安心です。

【④「弁護士監修」の表記だけで信用しない】

「弁護士監修」という表記だけで、安心して決めるのは避けましょう。

大切なのは、その弁護士が実際に何をしてくれるのかです。表記があるだけで、交渉は資格のないスタッフが行っている場合もあります。だれが会社と交渉するのかを、しっかり確認してください。また、弁護士監修と書いてあるのに監修した弁護士の氏名がどこにもない場合は、名ばかりの監修である可能性が高いため、避けるのが無難です。

【⑤運営元情報・返金条件が明示されているか確認する】

最後に、運営元の運営者、返金の条件などが公式サイトに書かれているかを見ましょう。

運営元の名前、所在地、電話番号、代表者氏名、がきちんと開示されている業者は、信頼できるかどうかを判断しやすくなります。逆に、こうした情報があいまいな業者は、隠す必要がある可能性があります。安全のために、選ばないほうがいいでしょう。

こんなにたくさんの条件は覚えられない、という方は「運営元」と「交渉できるか」の2つだけでも確認してみてくださいね。


★ 退職代行テミスなら安心して退職代行を頼める理由

退職代行テミスは、団体交渉権を持つ労働組合が運営しています。だから会社との交渉が適法にでき、非弁行為のリスクがありません。

ただ、その前に正直にお伝えしておきたいことがあります。テミスにも、向かないケースがあります。

【テミスが向かないケース(裁判の対応などは弁護士が適切)】

テミスは労働組合であり、裁判であなたの代理を務めることはできません。次のような方は、弁護士など別の選択肢が適しています。

【テミスが向かないケース】

  • × 裁判をすることを前提に考えている方(訴訟の代理は弁護士の範囲)
  • × 公務員・自衛官・業務委託・個人事業主・役員の方(対応できません)
  • × 会社に借金があり、代行時に一括で完済できない方(お引き受けできません)

その上で、ここからはテミスの強みをお伝えします。

【労働組合運営だから会社との交渉が適法にできる】

テミスは労働組合が運営しているため、会社との交渉を適法に行えます。

有給の消化や退職日の調整など、あなたが会社に望むことを、組合が代わりに交渉します。モームリのように報酬めあてで弁護士に紹介する、という仕組みではありません。あなた自身が組合員として、正当な交渉の力を持てるのです。

【テミスが適法にできる交渉の例】

  • ○ 有給休暇の消化
  • ○ 退職日の調整
  • ○ 未払いの給料の支払いの申し入れ
  • ○ 会社からの引き止めへの対応

【料金はわかりやすい・追加料金なし/即日対応】

テミスの料金は、正社員・契約社員・派遣社員は税込22,000円、パート・アルバイトは税込12,000円です。追加料金は原則不要です。※振込手数料や後払いの手数料などを除きます。

支払い方法も、次の4つから選べます。

【テミスで選べる支払い方法】

  • ・ 銀行振込
  • ・ クレジットカード
  • ・ 後払い
  • ・ 分割払い

対応も早く、平日なら最短で即日に対応できます。※相談の時間や会社の状況によって異なります。相談はLINEか電話でできます。※LINEの相談は24時間受け付けていますが、会社への連絡は会社に連絡が付く時間に限ります。

【弁護士との連携体制で安心】

テミスには、弁護士との連携体制があります。

急な退職に伴う損害賠償請求や懲戒解雇処分などには弁護士が対応します。

もし退職できなかった場合は、全額返金いたします。※返金の詳しい条件は、公式サイトの利用規約をご確認ください。

「交渉もしてほしいけど、費用はおさえたい」。そんなあなたの味方でいたいと思っています。まずは気軽に相談してくださいね。

【2週間の間に出勤を求められたらどうする?】

気をつけたいのが、退職の通知から2週間以内は在籍中の扱いになるという点です。有給休暇が10日ぶんもなく、心身の不調もなく、退職の理由が一身上の都合だけ、という場合、会社から「一度話し合いをしたいので出勤してください」と求められることがあります。このときは、会社に出勤する必要があります。

これを無視して出社しなかった場合、最悪のケースでは無断欠勤として扱われ、懲戒解雇の処分とされることもあります。

逆に、心身の不調があれば、それがやむを得ない事由になります。その場合は、法的に出勤せずそのまま退職となります。もともと辞めたい理由が原因で、次のような症状はありませんか。

【ひとつでも当てはまれば、やむを得ない事由になり得ます】

  • ✓ 寝つきが悪い
  • ✓ 動悸がする
  • ✓ 仕事のことを考えると憂うつになる
  • ✓ 精神的に疲弊している
  • ✓ すべてにやる気が起きない
  • ✓ 寝ても疲れが取れない
  • ✓ 自然と涙が出てくる
  • ✓ 嘔吐することがある
  • ✓ 食事がのどを通らない
  • ✓ 考えることができなくなっている

ひとつでも当てはまれば、有給休暇がなくても、私たちが会社に退職を連絡した当日から、会社に行くことも直接話すこともなく退職できます。その事情は、私たちが整理して会社にお伝えします。

! 有期雇用(契約期間の定めがある方)が契約期間の途中で退職する場合は、医師の診断書が必要です。
! 無期雇用(期間の定めがない方)であれば、診断書は不要です。

★ よくある質問(FAQ)

Q: 退職代行モームリはなぜ逮捕されたのですか?

A: 報酬をめあてに、お客さんを提携先の弁護士へ紹介していた行為が、弁護士法72条で禁じられた非弁提携にあたる疑いがあるためです。退職代行という仕組みそのものが違法とされたわけではありません。

Q: 退職代行の非弁行為とは何ですか?

A: 弁護士の資格がない人が、報酬をめあてに会社との交渉や示談などの法律事務を行うことです。弁護士法72条で禁じられています。退職の意思を伝えるだけの使者にとどまれば、非弁行為にはあたりません。

Q: 退職代行は今でも安全に使って大丈夫ですか?

A: はい、今でも安全に使えます。ただし業者選びが大切です。会社との交渉が必要なときは、団体交渉権を持つ労働組合か、代理権を持つ弁護士が運営する退職代行を選べば、違法のリスクを避けられます。

Q: 労働組合の退職代行は非弁行為にならないのですか?

A: なりません。労働組合は憲法28条と労働組合法が保障する団体交渉権を持ち、会社との交渉が正当な権利として認められているためです。だから弁護士法72条の非弁行為にはあたりません。

Q: 非弁提携と非弁行為はどう違うのですか?

A: 非弁行為は、資格のない人が自分で法律事務を行うことです。非弁提携は、資格のない人が報酬めあてで弁護士に仕事を紹介し、利益を得ることです。モームリの逮捕容疑は、主にこの非弁提携にあたります。


★ まとめ|退職代行は今も安全に使える。違法リスクを避けるなら運営元選びが決め手

ここまでお読みいただき、ありがとうございます。最後に、この記事の要点をまとめます。

【この記事の要点】

  • ✓ モームリの逮捕容疑は非弁提携。退職代行自体は違法ではない
  • ✓ 民間業者は退職の意思を伝えるだけなら合法。交渉は労働組合か弁護士だけ
  • ✓ 労働組合は団体交渉権があるため、交渉しても非弁行為にならない

モームリのニュースを見て、不安になった気持ちはよく分かります。でも、退職代行という仕組みそのものが悪いわけではありません。

退職は、法律で守られたあなたの正当な権利です。そして、団体交渉権を持つ労働組合や弁護士の退職代行を選べば、交渉も含めて安全に会社を辞められます。もう、こわがらなくて大丈夫です。

今の職場から離れて、新しい一歩をふみ出したいと思ったとき。その背中を、わたしたちがそっと押します。

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