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2026年の最低賃金はいくら?全国平均1,177円・47都道府県一覧と時給が上がらない時の対処法
2026.10.14 ・ 編集部 ・ 退職代行/基礎知識 ・ 約18分で読めます

2026年の最低賃金はいくら?全国平均1,177円・47都道府県一覧と時給が上がらない時の対処法

💡 サクッと結論!

  • ✅ 2026年度は全国平均1,177円へ、過去2番目の上げ幅。
  • ✅ 発効日は県ごとに違い、10月1日とは限らない。
  • ✅ 発効後も時給が据え置きなら差額をさかのぼり請求できる。

給与明細の時給の欄を見て、あれ上がってない、と手が止まった。そんな経験をこの秋にする人は少なくないはずです。2026年度の最低賃金が出そろい、多くの県で10月から時給が上がります。

この記事では、2026年度の最低賃金が全国でいくらになったのか、あなたの県はいつからいくらに上がるのかを47都道府県の一覧で示し、発効日を過ぎても時給が上がらないときにどうすればよいかまで、労働組合の立場から解説します。

※この記事は2026年9月時点の情報をもとに作成しています。金額・発効日は各都道府県労働局の答申・決定にもとづく記載です。


★ 2026年度の最低賃金はいくら?全国平均1,177円で過去2番目の上げ幅

2026年度の最低賃金は、全国加重平均で1,177円になります。前年度の1,121円から56円の引き上げで、上げ幅は目安制度が始まった1978年度以降で2番目の大きさです。2026年9月3日に全47都道府県の答申が出そろい、10月1日から順次発効します。

最も高いのは東京都の1,280円、最も低いのは宮崎県の1,085円です。国が示した目安(Aランク54円・B/Cランク56円)に対し、33の府県が1〜9円を上乗せして答申しました。上乗せが最も大きかったのは佐賀県で、目安より9円多い65円の引き上げです。

💡 最低賃金は、パート・アルバイト・契約社員・正社員など雇用の形にかかわらず、すべての労働者に適用されます。会社が「うちはアルバイトだから対象外」と説明していても、それは通用しません。

【なぜ最低賃金は毎年これほど上がっているのか】
近年の大きな引き上げの背景には、物価の上昇があります。食料品や光熱費が上がるなかで賃金が据え置かれれば、実際に使えるお金は目減りしてしまいます。これに追いつくため、ここ数年は過去にない幅で最低賃金が引き上げられてきました。政府は全国平均を1,500円に引き上げることを目標として掲げており、当面はこの高い上げ幅が続くと見られています。

つまり、最低賃金は「上がったら終わり」ではなく、毎年見直される前提の数字です。だからこそ、発効日ごとに自分の時給が正しく上がっているかを確かめる習慣が、これから先も大切になります。

まずは全国の数字を押さえたうえで、次で自分の県を確かめていきましょう。


★ 【47都道府県一覧】あなたの県はいつからいくらに上がる?

2026年度の改定後の時給額と、発効日(その額が効力を持つ日)を都道府県ごとにまとめました。発効日を過ぎた日以降の労働から、新しい最低賃金が適用されます。

都道府県 2026年度 発効日
北海道・東北
北海道 1,131円 10/1
青森 1,090円 10/29
岩手 1,090円 12/1
宮城 1,098円 10/1
秋田 1,090円 10/14
山形 1,092円 10/30
福島 1,094円 10/16
関東
茨城 1,136円 10/18
栃木 1,125円 10/1
群馬 1,120円 10/3
埼玉 1,196円 10/1
千葉 1,195円 10/1
東京 1,280円 10/1
神奈川 1,279円 10/1
甲信越・北陸
新潟 1,108円 10/1
富山 1,119円 10/1
石川 1,113円 10/3
福井 1,112円 10/4
山梨 1,113円 11/1
長野 1,117円 10/2
東海
岐阜 1,121円 10/1
静岡 1,154円 10/15
愛知 1,195円 10/1
三重 1,143円 10/1
近畿
滋賀 1,136円 10/3
京都 1,180円 11/16
大阪 1,231円 10/1
兵庫 1,172円 10/1
奈良 1,107円 10/4
和歌山 1,101円 10/3
中国
鳥取 1,090円 10/3
島根 1,092円 10/10
岡山 1,104円 10/2
広島 1,141円 10/11
山口 1,101円 10/8
四国
徳島 1,103円 11/1
香川 1,092円 10/1
愛媛 1,093円 11/1
高知 1,086円 10/29
九州・沖縄
福岡 1,114円 10/4
佐賀 1,095円 11/15
長崎 1,087円 11/2
熊本 1,092円 12/1
大分 1,096円 11/1
宮崎 1,085円 10/24
鹿児島 1,090円 10/25
沖縄 1,086円 12/2

出典:厚生労働省「令和8年度地域別最低賃金の答申」(2026年9月)および各都道府県労働局の答申・決定にもとづく。発効日は今後の決定で変わる場合があります。

📣発効日は都道府県ごとに異なり、10月1日とは限りません。最も早い県は10月1日、最も遅い沖縄県は12月2日です。あなたの県の発効日を過ぎるまでは、現在の最低賃金が適用されます。

大事なのは金額よりも、自分の県の発効日がいつかです。そこを過ぎたら要チェックです。


★ 発効日を過ぎても時給が上がらない…そのままにしないで

発効日を過ぎても時給が最低賃金を下回っている場合、その差額はさかのぼって請求できます。最低賃金は法律で定められた下限で、これを下回る金額で働かせることは、たとえ本人が同意していても認められません。

📣最低賃金額より低い賃金で合意しても、その部分は無効となり、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされます(最低賃金法4条)。会社は差額を支払う義務があります(e-Gov法令検索「最低賃金法」)。

【まず自分の時給が下回っていないか確かめる】
月給制の人も他人事ではありません。月給を時間あたりに直したときに最低賃金を下回っていれば違反です。基本給から通勤手当・皆勤手当・残業代などを除いた金額を、1か月の所定労働時間で割って計算します。給与明細と就業規則を手元に置いて、発効日以降の時給を確認してください。

ここで間違えやすいのが、時給に足してよい手当と足せない手当の区別です。最低賃金と比べるのは、毎月きまって支払われる基本給と一部の手当だけです。次のお金は計算に入れられません。会社が「手当を含めれば最低賃金を超えている」と説明しても、これらを含めていたら計算が誤っています。

最低賃金の計算に含めてはいけない手当

  • ❗ 残業代・休日手当・深夜手当(時間外の割増分)
  • ❗ 通勤手当・家族手当・住宅手当(生活に応じて変わる手当)
  • ❗ 賞与など、月1回を超える期間ごとに支払われるもの
  • ❗ 皆勤手当(結果によって支給が変わるもの)

【差額の請求先と、証拠として残すもの】
まずは会社に是正を求めます。応じない場合は、各都道府県労働局や労働基準監督署に置かれた「総合労働相談コーナー」に無料で相談でき、監督署は最低賃金法違反の是正を指導します。請求に備えて、給与明細・タイムカードの写し・雇用契約書は捨てずに保管しておきましょう。未払い賃金は退職後でも請求できますが、時効があるため早めの行動が安心です。

【さかのぼれるのは何年分?未払い賃金の時効】
最低賃金割れや残業代などの未払い賃金は、当分の間、3年前の分までさかのぼって請求できます。3年より前の分は時効で消えてしまうため、気づいた時点でできるだけ早く動くことが、取り戻せる金額を減らさないコツです。在職中はもちろん、辞めたあとでも請求できますが、退職後は証拠を集めにくくなるため、給与明細やシフト表は在職中に確保しておくと安心です。

📣賃金請求権の消滅時効は、当分の間3年とされています(労働基準法115条・附則143条)。将来的に5年へ延長される予定です(e-Gov法令検索「労働基準法」)。

時給が上がっていないときの3ステップ

  • ✓ 発効日以降の時給を計算し、最低賃金を下回っていないか確認する
  • ✓ 給与明細・タイムカード・雇用契約書を証拠として保管する
  • ✓ 会社が是正しないなら労働基準監督署か労働組合に相談する

「言っても直してくれない」と感じたときこそ、外部の窓口を使ってください。


★ 見落としがちな2つのポイント|派遣社員の適用地域と、産業別の最低賃金

一覧表を見るときに間違えやすい点が2つあります。自分に適用される最低賃金を取り違えると、本当は下回っているのに気づけないことがあるため、あわせて確認してください。

【派遣社員は「働いている場所」の県の最低賃金】
派遣で働く人に適用されるのは、派遣元の会社がある県ではなく、実際に働いている派遣先の事業所がある県の最低賃金です。たとえば派遣会社が地方にあっても、東京の職場で働いているなら東京都の最低賃金が基準になります。給料の額が派遣元の県の水準にとどまっていないか、一覧表で派遣先の県を確かめてください。

【産業によっては、もっと高い最低賃金が決まっている】
都道府県ごとの最低賃金(地域別最低賃金)とは別に、特定の産業で働く人に適用される「特定最低賃金」が定められている場合があります。鉄鋼・自動車・電子部品などの製造業を中心に設定されており、地域別より高い金額が多いです。両方が当てはまる場合は、高いほうの金額が適用されます。自分の業種に特定最低賃金があるかは、各都道府県労働局のサイトで確認できます。

自分に適用される最低賃金の見つけ方

  • ✓ 直用なら勤務地の県、派遣なら派遣先の県で見る
  • ✓ 製造業などは産業別の特定最低賃金がないか確認する
  • ✓ 地域別と産業別の両方が当たるときは高いほうが適用される

とくに派遣で働く方は、勤務地の県で見ないと基準を取り違えてしまいます。


★ 時給が上がらない・未払いが積み重なって辞めたいと思ったら

先にお伝えすると、会社を相手に未払い賃金の裁判まで起こしたい場合は、弁護士への依頼が適切です。労働組合には訴訟の代理はできません。そのうえで、「争うより、未払い分は交渉で回収して静かに辞めたい」という方には、労働組合が運営する退職代行が選択肢になります。

退職代行テミスは、労働委員会の資格審査を経た労働組合「労働基準調査組合」が運営しており、会社と交渉する権限を持っています(※)。退職の意思を伝えるだけでなく、退職日の調整、有給休暇の消化、そして最低賃金割れや未払い残業代の請求まで、あなたが会社と直接やり取りしないまま進められます。最低賃金が上がっても時給を据え置く会社は、他の部分でも法律を守っていないことが少なくありません。辞めるときにまとめて精算するのが現実的です。

📣※団体交渉権は憲法28条で保障され、労働組合法6条が労働組合の交渉権限を定めています(e-Gov法令検索「労働組合法」)。

料金は正社員・契約社員・派遣社員は税込22,000円、パート・アルバイトは税込12,000円です。追加料金は原則かかりません(※振込手数料などを除きます)。相談はLINEで24時間受け付けており、状況によっては翌日から出社しない形も目指せます。未払い賃金の交渉と退職手続きを同時に進められるのが、労働組合運営の強みです。

退職代行テミスが対応できること

  • ✓ 労働組合の交渉権で最低賃金割れ・未払い賃金・有給消化を交渉
  • ✓ 料金は税込22,000円または税込12,000円。追加料金は原則不要
  • ✓ 退職に対する損害賠償請求・懲戒解雇には弁護士が対応

「時給の話を切り出したら気まずい」なら、交渉ごと組合に任せてしまう手もあります。


★ よくある質問(FAQ)

Q: 2026年度の最低賃金は全国でいくらですか?

A: 全国加重平均で1,177円です。前年度の1,121円から56円の引き上げで、上げ幅は目安制度が始まって以降2番目の大きさです。最も高いのは東京都の1,280円、最も低いのは宮崎県の1,085円です。

Q: 最低賃金はいつから上がりますか?

A: 都道府県ごとに異なり、10月1日から12月2日の間で順次発効します。10月1日に上がる県が最も多いですが、沖縄県は12月2日、佐賀県は11月15日など、遅い県もあります。自分の県の発効日を過ぎた日以降の労働から、新しい最低賃金が適用されます。

Q: アルバイトやパートも最低賃金の対象ですか?

A: 対象です。最低賃金は雇用の形にかかわらず、パート・アルバイト・契約社員・正社員のすべてに適用されます。「アルバイトだから対象外」という説明は通用しません。試用期間中も原則として適用されます。

Q: 発効日を過ぎても時給が上がりません。どうすればいいですか?

A: まず会社に是正を求めてください。最低賃金を下回る賃金は、本人が同意していても無効で、差額はさかのぼって請求できます。会社が応じない場合は、労働基準監督署や総合労働相談コーナーに無料で相談できます。給与明細やタイムカードを証拠として残しておくと請求がスムーズです。

Q: 最低賃金が上がらない会社を辞めたいです。未払い分はどうなりますか?

A: 退職後でも未払い賃金は請求できます。労働組合が運営する退職代行なら、退職手続きと同時に最低賃金割れや未払い賃金の交渉を代行でき、あなたが会社と直接やり取りする必要はありません。ただし時効があるため、早めの相談が安心です。

Q: 最低賃金が上がると、人件費を理由に解雇されませんか?

A: 最低賃金の引き上げそのものを理由にした解雇は、正当な理由とは認められにくく、不当解雇にあたる可能性があります。会社の都合による解雇(整理解雇)には、経営上の必要性や解雇を避ける努力など厳しい条件が求められます。「賃上げで経営が苦しいから」という理由だけで一方的に辞めさせることはできません。解雇を告げられたら、退職届にサインする前に相談してください。

Q: 派遣で働いています。どの県の最低賃金が適用されますか?

A: 実際に働いている派遣先の事業所がある県の最低賃金が適用されます。派遣元の会社がある県ではありません。派遣会社が地方にあっても、都市部の職場で働いているなら、その都市部の県の最低賃金が基準になります。一覧表では派遣先の県で確認してください。


★ まとめ|金額より「自分の県の発効日」と「上がっているか」を確かめる

最低賃金の引き上げは、ニュースの数字を眺めて終わりにするともったいない話です。大事なのは、自分の県の発効日を知り、その日を過ぎたら自分の時給が本当に上がっているかを確かめることです。上がっていなければ、それは請求できるお金です。

この記事の要点

  • ✓ 2026年度の全国平均は1,177円で過去2番目の上げ幅
  • ✓ 発効日は10月1日〜12月2日で県ごとに違う
  • ✓ 下回る賃金は同意しても無効、差額はさかのぼり請求できる
  • ✓ 辞める場合も未払い分は退職後に請求・交渉できる

時給を据え置かれたうえに言い出しにくい空気があるなら、無理に一人で交渉する必要はありません。労働組合が運営する退職代行テミスなら、未払い分の交渉から退職まで、あなたに代わって会社と向き合います。相談は無料で、LINEなら24時間受け付けています。まずは今の状況を聞かせてください。

上がっていない時給は、あきらめなくて大丈夫。まずは確かめることから始めましょう。

「私の時給、下回ってる?」の確認だけでも、まずはLINEでお聞かせください。

退職代行テミスは労働組合として会社と直接交渉します。
料金は正社員・契約社員・派遣社員は税込22,000円、パート・アルバイトは税込12,000円。相談は無料です。

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