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退職代行で損害賠償請求される?認められる7つのケースと判例・対処法を解説
2026.09.03 ・ 編集部 ・ 退職代行/基礎知識 約22分で読めます

退職代行で損害賠償請求される?認められる7つのケースと判例・対処法を解説

💡 サクッと結論!

  • 退職代行を使うこと自体を理由に損害賠償請求が認められることは原則ありません。退職は法律で守られた労働者の権利だからです。
  • 例外的に請求される可能性があるのは「引き継ぎの完全放棄」や「長期の無断欠勤」など、辞め方・在職中の行為に問題がある7つのケースのみです。
  • 退職代行テミス(労働組合運営)なら、適法な交渉が可能なうえ、急な退職に伴う損害賠償請求や懲戒解雇の脅しには弁護士が撤回交渉に対応します。

退職代行を使ったこと自体を理由に、会社からの損害賠償請求が認められることは原則ありません。退職は法律で守られた労働者の権利だからです。

とはいえ、「もし訴えられたら・・・」と考えると、不安で申し込みをためらってしまいますよね。わかります。それだけ真剣に、退職のことを考えている証拠です。

本記事では、損害賠償請求が認められない法的な理由と実際の判例を紹介します。さらに、例外となる7つのケースやリスクを避ける対策、万一「訴える」と言われたときの対処法まで、わかりやすく解説していきます。

不安をひとつずつ解消して、安心して次の一歩をふみ出すためにも、ぜひ最後までチェックしてくださいね。

※この記事は2026年8月時点の情報をもとに作成しています。


★ 退職代行を使うと損害賠償請求される?【利用だけでは請求されない】

退職代行を利用したこと自体が、損害賠償請求の理由になることはありません。退職代行は、あなたの「辞めたい」という意思を代わりに会社へ伝えるサービスにすぎないからです。

【退職代行の利用が問題にならない理由】

  • ○ 退職は民法627条で保障された労働者の権利
  • ○ 退職代行は退職の意思を代わりに伝える手段にすぎない
  • ○ 退職代行の利用そのものを禁止する法律はない
📣 結論からお伝えすると、退職代行を使ったこと自体が損害賠償の理由になることはありません。

【退職の自由は民法627条で保障されている】

正社員のように契約期間の定めがない働き方なら、退職を申し入れてから2週間たてば辞められます。会社の許可や承諾は必要ありません。

※民法第627条第1項は、退職の申し入れから2週間で雇用契約が終了すると定めています。

退職代行は、この「辞めたい」という本人の意思を、代わりに会社へ伝えるサービスです。誰が伝えても、退職の効力は変わりません。しかも、退職代行の利用を禁止する法律もありません。だから、利用したこと自体が違法になったり、損害賠償の理由になったりすることはないのです。

【「訴える」と言われても実際に裁判になるケースはまれ】

「損害賠償を請求するぞ」という会社の言葉の多くは、引き止めが目的の脅し文句です。こう言われると、ドキッとしてしまいますよね。当然です。でも、実際に裁判まで起こす会社はほとんどありません。

理由はシンプルです。裁判を起こすには、会社側にも弁護士費用と手間がかかります。さらに、損害を証明する責任も会社側にあります。勝てるかわからない裁判に時間とお金をかけるのは、会社にとって割に合わないのです。


★ 実際の判例は?退職をめぐる損害賠償の裁判例からわかること

裁判で会社側の請求が認められた例は、ごく限られています。しかも、認められた場合でも、支払いは請求額の一部にとどまっています。実際の裁判例を見てみましょう。

【判例からわかる3つのこと】

  • ✓ 会社の請求が認められた例はごくわずか
  • ✓ 認められても請求額の一部にとどまる
  • ✓ 不当な請求は会社側が負けることもある
📣 裁判例を見ても、会社の請求が認められるのはごく限られた場合だけです。

【会社側の請求が一部認められた判例】

急な退職で会社の請求が一部認められた例として、ケイズインターナショナル事件があります。

※東京地裁平成4年9月30日判決。

この裁判では、入社して間もない社員が病気を理由に急に辞めました。その結果、会社はその社員の担当業務をめぐって取引先との契約を失いました。会社は、あらかじめ約束していた200万円の賠償を求めました。しかし、認められたのは約3分の1の70万円だけでした。

つまり、会社に大きな損害を与えたと判断された珍しいケースでも、請求の全額は認められなかったのです。

【会社側の請求が退けられた・不当請求と判断された判例】

反対に、会社の請求が全面的に退けられた例もあります。プロシード元従業員事件です。

※横浜地裁平成29年3月30日判決。

この裁判では、体調を崩して退職した元社員に対し、会社が「病気はうそだ」と主張しました。そして、約1,270万円もの損害賠償を請求したのです。しかし裁判所は、会社の請求をすべて退けました。それだけではありません。訴えたこと自体が不当だとして、逆に会社へ約110万円の支払いを命じたのです。

正当な理由のある退職なら、不必要に恐れることはありません。むしろ、度をこえた請求は会社側のリスクになるのです。

【判例からわかる「損害賠償が認められるハードル」の高さ】

会社があなたに損害賠償を請求するには、2つのことを証明しなければなりません。実際に損害が出たこと。そして、その損害があなたの退職のせいで起きたことです。

「人手が足りなくなった」「売上が下がった」というだけでは認められません。なぜなら、退職は法律で守られた労働者の権利だからです。専門的な人員の穴を埋めるのは本来会社の仕事です。普通に退職代行で辞めるだけなら、会社の主張がこのハードルをこえるのは、とても難しいのです。


★ 損害賠償請求が認められる可能性がある7つのケースとは?

例外的に請求が認められる可能性があるのは、次の7つのケースです。読みながら「自分も当てはまるかも」と不安になるかもしれません。でも、いずれも退職代行を使ったかどうかとは関係ありません。辞め方や在職中の行為に問題がある場合に限られます。

【請求される可能性がある7つのケース】

  • △ 辞め方の問題(①引き継ぎの完全放棄・②長期の無断欠勤)
  • △ 会社への実害(③機密情報の持ち出し・④SNSなどでの名誉毀損)
  • △ 契約への違反(⑤有期契約の途中退職・⑥競業避止義務違反や引き抜き)
  • △ 費用の返還(⑦会社負担の研修や留学の直後の退職)
📣 この7つのケースはいずれも、退職代行を使ったこととは関係ありません。

【辞め方に問題があるケース(引き継ぎの完全放棄・長期の無断欠勤)】

ケース①は、引き継ぎをまったくせずに辞めて、会社に大きな損害を与えた場合です。たとえば、あなたにしかわからない業務を放置して、取引先との契約が失われてしまったケースです。ただし、単に引き継ぎが足りなかった程度では、請求はまず認められません。

ケース②は、退職を伝えないまま、2週間以上の無断欠勤を続けた場合です。会社は本人と連絡が取れず、仕事の割りふりにも実害が出ます。退職代行を使えば退職の意思がきちんと会社に伝わるため、そもそも無断欠勤にはなりません。

【会社に実害を与えるケース(機密情報の持ち出し・SNSなどでの名誉毀損)】

ケース③は、顧客データや機密情報を持ち出した場合です。これは退職とは別の違法な行為として、損害賠償の対象になります。

ケース④は、SNSや口コミサイトに会社の悪口を書き込み、名誉を傷つけた場合です。うその内容や度をこえた表現は、名誉毀損として請求される可能性があります。辞めた後の書き込みでも同じです。

【契約に反するケース(有期雇用契約の途中退職・競業避止義務違反)】

ケース⑤は、契約社員など期間の決まった雇用契約を、途中で一方的に辞めた場合です。有期契約の途中退職には「やむを得ない事由」が必要とされています。体調不良や家族の介護などは、やむを得ない事由になりえます。

※民法第628条は、やむを得ない事由があるときの契約途中の解除を認めています。

💡 契約開始から1年をこえていれば、有期契約でもいつでも退職できます。(※労働基準法第137条にもとづきます。)

ケース⑥は、競業避止義務(同業他社への転職などを制限する約束)に反した場合です。同僚を大量に引き抜いて転職した場合も当てはまります。契約の内容によっては、請求の理由になりえます。

【費用の返還が絡むケース(会社負担の研修・留学直後の退職)】

ケース⑦は、会社のお金で研修や留学をした直後に辞めた場合です。かかった費用の返還を求められることがあります。

ただし、すべての請求が有効なわけではありません。法律は、「辞めたら罰金を払う」という約束をあらかじめ結ぶことを禁止しています。

※労働基準法第16条(賠償予定の禁止)にもとづきます。

【研修費用の返還が必要になりやすい3つの条件】

  • ✓ 社外のスクールなど外部の研修である
  • ✓ 本人が自分の希望で受けた研修である
  • ✓ 「貸したお金」だと契約書で明確になっている

この3つがそろっていなければ、支払う必要がないケースがほとんどです。


★ 損害賠償リスクを避けるための4つの対策

辞め方のポイントをおさえれば、損害賠償のリスクは事前にほぼ防げます。対策は次の4つです。

【損害賠償リスクを避ける4つの対策】

  • ✓ 就業規則と雇用契約の内容を確認する
  • ✓ 最低限の引き継ぎ資料を残し、無断欠勤はしない
  • ✓ 機密情報と貸与品はすべて返す
  • ✓ 会社と交渉できる退職代行を選ぶ

【就業規則と雇用契約の内容を確認しておく】

まず、自分の契約内容を確認しましょう。「退職はいつまでに申し出ると書いてあるのか?」「契約期間の定めはあるのか?」「研修費用の取り決めはあるのか?」と、依頼前にチェックしておくと安心です。

【依頼前に確認したい契約内容】

  • ✓ 退職を申し出る時期の決まり
  • ✓ 契約期間の定めがあるかどうか
  • ✓ 研修費用や留学費用の取り決め
💡 「退職は3ヶ月前までに申し出ること」という就業規則があっても、法律のほうが就業規則より優先されます。

【最低限の引き継ぎ資料を残し、無断欠勤はしない】

出社して引き継ぎをする必要はありません。担当している仕事の一覧や進み具合をメモにまとめ、データで残しておくだけで十分です。きちんと対応した記録があれば、請求の口実はほぼなくなります。

また、退職を伝えないまま会社に行かなくなるのはやめましょう。退職代行に依頼すれば、会社へ退職を伝えた日から出社は不要になり、無断欠勤にもなりません。

【機密情報・貸与品はすべて返却する】

会社から借りている物は、すべて返しましょう。返却は郵送でかまいません。到着の記録が残る方法で送れば、「受け取っていない」と言われる心配も防げます。

【返却しておきたい貸与品の例】

  • ✓ パソコン・スマートフォン・タブレット
  • ✓ 社員証・入館証・制服
  • ✓ 顧客データや業務資料

【会社と交渉できる権限を持つ退職代行(労働組合・弁護士)を選ぶ】

退職代行業者は、どこも同じではありません。民間企業が運営する退職代行業者にできるのは、退職の意思を伝えることだけです。有給休暇や退職日の交渉まで行うと、弁護士法に反する非弁行為になるおそれがあります。

一方、労働組合が運営する退職代行は、組合員のために会社と交渉する権限を持っています。弁護士なら、裁判をふくめた法的な対応まで依頼できます。

※団体交渉権は憲法で保障され、労働組合法が労働組合の交渉権限を定めています。
労働組合法 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000174


★ 会社から「損害賠償を請求する」と言われたときの対処法は?

まずは慌てないでください。大切なのは、引き止め目的の脅しなのか、正式な請求なのかを見分けることです。脅しの段階なら、直接相手にする必要はありません。しかし、正式な請求を無視するのは危険です。

【請求すると言われたときの対応手順】

  • ✓ 脅しの段階なら記録を残して直接応じない
  • ✓ 内容証明や訴状は絶対に無視しない
  • ✓ 不安なときは弁護士に相談する
! 内容証明や訴状を無視すると、会社の主張がそのまま認められるおそれがある
! ひとりで会社と直接やり取りすると、不利な約束をさせられることがある

【電話やメールでの「脅し」の段階なら慌てず記録を残す】

「損害賠償を請求するぞ」という電話やメールが来たら、ドキッとしてしまいますよね。当然です。でも、会社からのこうした連絡の多くは、引き止めが目的の脅しにとどまります。

やることは2つです。まず、やり取りの記録を残しましょう。それと並行して、会社への返事は自分でせず、退職代行や労働組合を通して対応しましょう。本人が直接言い合うと、話がこじれやすいためです。

【残しておきたい記録の例】

  • ✓ メールやLINEのメッセージの保存
  • ✓ 電話の録音や着信履歴
  • ✓ 言われた日時と内容のメモ

【内容証明や訴状が届いたら無視せず必ず対応する】

📣 内容証明や裁判所からの訴状が届いたら、絶対に無視してはいけません。

訴状を放置して裁判を欠席すると、会社側の主張がそのまま認められてしまうおそれがあります。あとから争い直すのは大変です。届いた書面は捨てずに保管して、すぐに専門家へ相談してください。

【弁護士に相談する(不当な請求には反対に損害賠償請求できることも)】

正式な請求への対応は、弁護士に相談するのが確実です。根拠のない不当な請求なら、先ほど紹介したプロシード元従業員事件のように、反対にこちらから慰謝料などを請求できる場合もあります。

退職代行テミスなら、退職したことを理由とする損害賠償請求は、弁護士の対応へ引き継げます。


★ 退職代行を使うと懲戒解雇になる心配は?

退職代行の利用だけを理由に懲戒解雇にすることは、認められません。懲戒解雇には、それに見合う重大な理由が必要だからです。

※労働契約法第15条は、客観的に合理的な理由を欠く懲戒を無効と定めています。

【懲戒解雇についておさえたいこと】

  • ✓ 退職代行の利用は懲戒解雇の理由にならない
  • ✓ 不当な懲戒解雇には撤回を求められる
  • ✓ テミスでは急な退職に伴う懲戒解雇には弁護士が撤回の交渉に対応する

まれに、就業規則違反を理由に「懲戒解雇にする」と言い出す会社もあります。しかし、急な退職に伴う懲戒解雇は不当な扱いです。退職代行テミスでは、退職したことを理由に懲戒解雇処分を受けた場合、弁護士が撤回を求めます。


★ 退職代行テミスなら損害賠償リスクにも「労働組合×弁護士」の二段構えで安心

【退職代行テミスの安心の仕組み】

  • ○ 労働組合運営だから会社と適法に交渉できる
  • ○ 急な退職に伴う損害賠償請求や懲戒解雇には弁護士が対応
  • ○ 税込22,000円/12,000円で追加料金は原則不要

【労働組合運営だから会社と適法に交渉できる】

退職代行テミスは、労働組合の「労働基準調査組合」が運営しています。労働組合は、組合員のために会社と交渉する権限を持っています。だから、退職日の調整や有給休暇の消化といった交渉を、適法に進められます。民間企業の退職代行業者のような非弁行為の心配はありません。

ただし、テミスは労働組合であり、裁判であなたの代理をする訴訟代理権はありません。裁判の代理は弁護士の範囲です。

【万一の損害賠償請求には弁護士が対応】

急な退職に伴う損害賠償請求や懲戒解雇処分を受けた場合は、弁護士が撤回の交渉を行います。

万一、会社から内容証明で賠償金の請求書が届いても、対応の流れは決まっています。組合と本人が内容を確認し、弁護士と本人が事実を確認します。そのうえで、法的な根拠がない請求であれば、弁護士が会社へ撤回を求めます。ほとんどのケースは撤回で終わっており、その間にあなたは再就職の活動を進められます。

【税込22,000円/12,000円のわかりやすい料金】

退職代行テミスの料金は、正社員・契約社員・派遣社員は税込22,000円、パート・アルバイトは税込12,000円です。追加料金は原則不要です。※振込手数料やコンビニ後払いの手数料などを除きます。

万一、組合の対応で退職に至らなかった場合は、全額返金の保証もあります。※適用には条件があります。

運営元ごとの料金と対応範囲の目安は、次のとおりです。

運営元 料金の目安(税込) 会社との交渉 裁判への対応
民間企業 1万円〜2万4,000円 ×(意思の伝達のみ) ×
労働組合 2万円〜3万円 ○(団体交渉権あり) ×
弁護士 5万円〜10万円

※2026年8月調査時点の一般的な目安です。通常の基本料金(税込)をもとにしており、オプションや成功報酬で変わる場合があります。

これまで、テミスに依頼して退職できなかった方はいません。サポート範囲の広さと低価格の両立が評価されています。即日の対応もできます(※相談の時間帯や会社の状況によって変わります)。損害賠償が不安な方こそ、ひとりで抱えこまないでください。LINEでの相談は無料です。


★ よくある質問(FAQ)

Q. 退職代行を使っただけで損害賠償を請求されることはありますか?

A. 原則ありません。退職は民法627条で保障された労働者の権利であり、退職代行はその意思を会社に伝える手段にすぎないためです。利用したこと自体が請求の理由になることはありません。

Q. 引き継ぎを一切しないで退職したら損害賠償請求されますか?

A. 引き継ぎをまったくせず、会社に具体的な損害が出て、退職との因果関係まで証明された場合は、請求が認められる可能性があります。ただし実際のハードルは高く、引き継ぎメモを残すだけでもリスクは大きく下がります。

Q. 試用期間中に退職代行を使って辞めると損害賠償請求されますか?

A. 試用期間中でも退職の自由は同じように保障されているため、退職代行を使っただけで請求されることはありません。

Q. 法的な手続きにのっとった損害賠償請求を無視するとどうなりますか?

A. 内容証明や訴状を無視すると、裁判であなたが欠席のまま会社側の主張がそのまま認められてしまうおそれがあります。絶対に無視せず、できるだけ早く弁護士に相談してください。

Q. 労働組合運営の退職代行なら損害賠償のリスクは避けられますか?

A. 労働組合運営なら会社と適法に交渉できるため、非弁行為のリスクを避けられます。さらに退職代行テミスでは、急な退職に伴う損害賠償請求を受けた場合、弁護士が対応します。


★ まとめ|退職代行の利用だけで損害賠償請求されることはない

退職代行を使ったこと自体を理由に、損害賠償請求が認められることは原則ありません。

【この記事の要点】

  • ✓ 退職は民法627条で保障された労働者の権利
  • ✓ 例外は辞め方や在職中の行為に問題がある7つのケースだけ
  • ✓ 判例上も請求が認められるハードルは高い
  • ✓ 会社と交渉できる退職代行選びが一番の予防策
  • ✓ 内容証明や訴状だけは無視せず弁護士に相談する

「訴えられたらどうしよう」と不安になるのは、あなたがそれだけ真面目に働いてきた証拠です。でも、法律はあなたの退職の自由をしっかり守っています。万一のときも、労働組合の交渉と弁護士対応があなたを支えます。安心して、次の一歩をふみ出してくださいね。

不安なことや気になる点も含めて、まずは状況をお聞かせください。

退職代行テミスは労働組合として会社と直接交渉します。
まずは24時間受付の無料LINE相談から、お気軽にお問い合わせください。

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