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退職時に「定期代返さない」と言われたら?違法性と対処法を解説
2026.07.24 ・ 編集部 ・ 退職代行/基礎知識 約15分で読めます

退職時に「定期代返さない」と言われたら?違法性と対処法を解説

💡 〈サクッと結論!〉

  • 退職時の定期代返還は就業規則次第。
  • 会社が給与から一方的に天引きすることは違法。
  • 労働組合運営のテミスなら未払い交涉も可能。(※労働組合提携の民間業者は交渉できません)

「退職するなら定期代は返さないからな」

退職を申し出た際に会社からそう言われたら、誰でも不安になりますよね。退職の手続きを進めるだけでも精神的に大きな負担がある中で、通勤定期代の精算をめぐって予期せぬトラブルが起きると、ますます心労が重なってしまいます。

「会社に定期代を返せと言われたけど、これって違法じゃないの?」「自分が泣き寝入りするしかないの?」と悩む方も少なくありません。

本記事では、退職時の定期代(通勤交通費)の精算をめぐるよくある誤解と実情について、労働基準法第24条の趣旨や賃金支払いの5原則を交えて分かりやすく解説します。また、会社から「定期代を返せない(払わない)」と言われた場合の対処法や違法性の有無についても網羅しました。

さらに、労働組合運営の退職代行サービス「退職代行テミス」がどのようにサポートできるのか、実際の利用者の体験談やよくある質問と合わせてご紹介します。悩んでいる方が一歩踏み出すきっかけになれば幸いです。


★ 退職時の定期代精算にまつわる誤解と実情

会社を退職する際、多くの方が戸惑うのが「通勤定期代(交通費)はどうなるのか」という点です。法律上、実は会社が従業員に通勤交通費を支払う義務はありません。通勤手当(定期代)は法律で必ず支給しなければならない項目ではなく、企業が任意で福利厚生の一環として支給しているものです。

そのため、退職時に定期代を日割り計算で返金させるかどうかも、会社の就業規則や労働契約の定めによってケースバイケースとなります。

例えば、通勤定期券をまとめて購入していた場合(3か月や6か月定期など)に途中で退職すると、残り期間分の交通費が「もらい過ぎ」になるケースがあります。会社によっては就業規則に「退職時に未利用分の通勤手当は返還する」旨を定め、従業員に返金を求めてくることもあります。

一方で、就業規則に定期代精算の規定がない場合や、少額の場合には特に精算を求められずそのまま退職できたというケースもあります。実情としては企業ごとに対応が異なり、「退職時は定期代を返すのが当たり前」「返さなくていいはず」など一概には言えません。これが退職者を悩ませる原因にもなっています。

では、会社から「定期代を返せ」「残りの定期券代は支給しない」と言われた場合、それに応じなければならないのでしょうか?次章で、賃金支払いに関する法律の基本ルールを確認しつつ、この問題の捉え方を見ていきましょう。


★ 労働基準法第24条のわかりやすい解説

退職時のトラブルを考える前に、まず労働基準法第24条について知っておきましょう。労働基準法24条は、労働者にとって生命線とも言える「賃金の支払い方」について定めた条文です。

条文の内容を平たく言うと、「賃金は通貨で、直接労働者に、その全額を、毎月1回以上、一定の期日に支払わなければならない」というものです(労働基準法24条第1項)。

法令の詳細確認はこちら:労働基準法 | e-Gov 法令検索

この規定は、賃金不払いなどのトラブルから労働者を守るため、賃金支払いの基本ルールを明文化したものです。労働基準法24条で定められている賃金支払いの原則は5つあり、これらは「賃金支払いの5原則」とも呼ばれ、賃金に関するトラブルが起きたときに労働者の権利を主張する根拠となります。

【賃金支払い5原則とは】

1. 現物支給の禁止(通貨払いの原則)
賃金は現金など通貨で支払われなければならず、物品で支払うことはできません。

2. 直接払いの原則
賃金は必ず労働者本人に直接支払われる必要があります。他人(家族など)が代理で受け取ることは原則できません。

3. 全額払いの原則
賃金は働いた分を全額支払わなければなりません。会社が勝手に一部を天引きすることは禁止です(税金や社会保険料など法律で認められた控除を除く)。

4. 毎月1回以上払いの原則
賃金は少なくとも月に1回以上支払われなければなりません。2ヶ月に1回など支払い間隔が空きすぎるのは違法です。

5. 一定期日払いの原則
賃金の支払日はあらかじめ決められていなければなりません。毎月○日払いなど、支給日を特定して定める必要があります。

以上の5原則は、労働者が安定して賃金を受け取るための最低限のルールです。会社がこれらに反する支払い方(現物支給や未払い、給与の勝手な減額など)をした場合、労基法24条違反として労働基準監督署からの是正指導や罰則の対象となり得ます。


★ 「定期代返さない」と言われた時の対応策と違法性

では、本題である「退職時に定期代を返さないと言われた場合」について考えてみましょう。会社が「残りの定期券代は支給しない」「先に支給した定期代を返金しろ」と主張してきたとき、それにそのまま従う必要があるのでしょうか。

まず前提として、会社が勝手に給料から定期代相当額を差し引いてしまうことは違法となる可能性が高いです。これは先ほど説明した「賃金の全額払いの原則」に抵触するためです。たとえ就業規則で定期代返還の定めがあっても、会社が従業員の同意なく最終給料から一方的に天引きすることは許されません。

労働基準法24条では、法律で定められた控除項目や労使協定に基づく控除以外は原則として給料から差し引いてはいけないとされています。

💡 チェックポイント
退職時に「交通費を返せ」と言われたからといって、会社があなたの未払い給料や有給残日数の買取金などから勝手に相殺することはできません。

では、会社側は一切何もできないのかというと、そうとも言い切れません。会社が「定期代を返してほしい」と求める場合、取れる手段としては従業員に直接返金を「お願い」することです。例えば「残り○ヶ月分の定期代○円を返金してください」と求められるケースがあります。

この場合、法律上は会社のお願いに応じる義務までは労働者にはありません。就業規則や契約書に返還の明確な取り決めがない限り、返金するかどうかは本来労働者の任意です。特に少額であれば「そのまま受け取って退職した」という人も多いでしょう。

しかし、現実問題として退職時に会社ともめたくない、円満に辞めたいという気持ちから、請求された通りに返金してしまう人もいます。また、精神的に追い詰められている状況では冷静に権利を主張するのも難しいでしょう。

もし会社から「定期代は返してもらう」と言われた時の対処手順

1. 就業規則や雇用契約書を確認する
通勤手当の精算に関する規定が明記されているかをチェックします。規定があれば、その範囲で対応が必要かもしれません(ただし規定があっても給料からの天引きには同意や協定が必要です)。

2. 労働基準監督署に相談する
規定が見当たらない場合や会社の要求が不当だと感じる場合は相談してみましょう。会社の対応が適切かどうか判断してもらえますし、違法の疑いがあれば是正指導が入る可能性もあります。

3. 退職代行サービスの力を借りる
どうしても自分で交渉するのが難しい場合は、プロに依頼するのが確実です。信頼できる退職代行に依頼すれば、会社とのやり取りを丸ごと代行してもらえるため安心です。

重要なのは、会社から不当な控除や支払い拒否を受けても泣き寝入りする必要はないということです。労働者には法律で守られた権利があり、適切に対処すれば未払いの賃金や交通費を取り戻せる可能性があります。


★ 退職代行テミスなら未払いの定期代も代理で請求対応

退職代行テミスは、労働組合が運営する退職代行サービスです。労働組合が運営している最大の強みは、団体交渉権をもって会社と直接交渉ができる点にあります。

一般の退職代行業者(民間企業運営/労働組合提携含む)は法律上、退職の意思を伝える「連絡代行」しかできません。しかしテミスは労働組合本体が運営しているため、団体交渉権を行使し、未払いの給与や残業代、通勤手当(定期代)などについても会社に直接請求・交渉することが可能です。

具体的には、依頼を受けたテミスが会社に対して「○月○日付で依頼者が退職すること」および「最終給料に未払いがないよう、通勤手当を含め全額を支払うこと」を通知し、法的に適切な対応を求めます。

会社が「定期代を返せ」という姿勢であっても、テミスが間に入ることであなた自身が会社と直接やり取りする必要は完全になくなります。「会社から定期代を払わないと言われて怖い」「とても自分では請求できない」という方でも、テミスが法的根拠をもとにきちんと主張するので心強い味方となります。


★ 退職代行テミス利用者の体験談

実際に退職代行テミスを利用してスムーズにトラブルを解決・退職できたケースとして、利用者の体験談をご紹介します。

【ケース1】パワハラで限界の中、一度も話さず退職完了

長年勤めた会社で上司からのひどいパワハラを受け、心が折れてしまったAさんは、日曜日の深夜に退職代行テミスへLINE相談をしました。すぐに丁寧な返事があり、翌朝には正式に依頼。そしてその日のうちに会社への退職手続きが完了し、Aさんは一度も会社の人と話すことなく退職できました。
後日、Aさんは「今では環境の良い新しい職場で働けています。テミスさんにお願いしたおかげで人生を立て直せました」と感謝の言葉を述べています。

【ケース2】夜間対応から退職後の書類フォローまで安心対応

仕事上の悩みが重なり退職を決意したBさんは、料金の手頃さと口コミ評価の高さからテミスに依頼しました。夜遅い時間の問い合わせにも迅速かつ丁寧に対応してもらえ、その後の退職手続きも非常にスムーズに完了。会社から受け取った書類(離職票や源泉徴収票など)で分からない点も教えてもらえたため安心して進められたそうです。Bさんは「テミスさんに依頼して本当に良かった」と満足げに語っています。

いずれのケースでも、「自分では会社に言い出せなかった」「迅速に対応してもらえて助かった」といった声が聞かれます。退職代行テミスは口コミでも高評価を獲得しており、多くの利用者がその対応力と信頼性に太鼓判を押しています。


★ 退職代行テミスのご案内(特長とサービス内容)

改めて、退職代行テミスのサービス特長をご案内します。テミスは「労働組合+弁護士」のダブル対応を打ち出した退職代行であり、法的に安心・確実な退職サポートを提供しています。

【退職代行テミスの強みと安心ポイント】
  • 1. 即日対応・24時間相談受付:LINEやメールで24時間365日無料相談を受付。依頼があれば最短即日で会社への通知・交渉を開始します。
  • 2. 労働組合が直接交渉:合同労働組合が運営しているため、退職の意思表示はもちろん、有給消化の交渉や未払い交通費・給与の請求まで深く対応可能です。
  • 3. 弁護士連携でトラブルにも対応:万が一会社から損害賠償を示唆されたり退職妨害を受けたりしても、提携弁護士がすぐに対応します。
  • 4. 明瞭な料金体系:正社員・契約社員・派遣社員は22,000円(税込)、パート・アルバイトは12,000円(税込)。長引く交渉でも追加費用は一切ありません。
  • 5. 全額返金保証あり:万が一退職が成功しなかった場合は全額返金保証がついているため、リスクなくご利用いただけます。

「会社に行きたくない。でも自分では辞めると言えない…」そんな状況でも、テミスが最後まで寄り添います。実績と信頼を積み重ねたテミスに任せることで、精神的に限界のときでも安全に次の一歩を踏み出せるでしょう。


★ よくある質問(Q&A)

Q. 定期代を返してもらえなかったらどうする?

A. 会社が「定期代は支払わない」と主張して未払いにされた場合は、早めに労働基準監督署へ相談し、是正指導を求めましょう。
また、内容証明郵便で正式に支払い請求することもできます。退職代行テミスに依頼すれば、あなたに代わって会社へ未払い分を請求し、速やかに対応してもらうことも可能です。泣き寝入りせず、然るべき手段で取り戻しましょう。

Q. 自分で未払いの定期代を請求することはできますか?

A. はい、法律上可能です。
会社に直接連絡して支払いを求めたり、書面で請求したりすることができます。ただ実際には「言い出しにくい」「無視されるかも」と不安な作業でもあります。難しいと感じたら無理せず専門家に任せましょう。退職代行テミスに依頼すれば、法的根拠を示しながら会社に支払いを要求できます。

Q. 未払い分の給料や交通費を会社に請求できますか?

A. はい、もちろん請求できます。
働いた分の給与や約束された手当を受け取るのは労働者の正当な権利であり、会社には支払義務があります。退職代行テミスでも未払い賃金や交通費があれば会社に請求する交渉を行っています。

Q. 精神的に限界でも退職できますか?

A. はい、どんな状況でも労働者には退職する権利があります。
精神的に限界なら無理に働き続ける必要はありません。自分で言い出せなくても、退職代行テミスがあれば退職手続きを進められます。実際に心の病で休職中の方がテミスを利用して退職したケースもありますので、まずは自分の心と体を守ることを優先してください。


定期代の精算トラブルや、退職を言い出せずにお悩みの方へ。
まずは24時間対応・土日祝もOKの無料相談から、お気軽にお問い合わせください。

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