退職の際に損をしないための退職日の決め方は?
💡 〈サクッと結論!〉
- ✅ 退職日によって、社会保険から国民年金や国民保険への切り替えで負担額に違いが生じる
- ✅ 賞与や退職金、失業手当の受給条件を確認し、退職日により受給できない場合があるため注意が必要
- ✅ 退職代行を利用することにより有給消化、賞与、退職金請求などの交渉を会社と行うことが可能
退職日が1日異なるだけで、数十万円も損をしてしまう可能性があるということをご存じの方はそれほど多くはいらっしゃらないのではないでしょうか。退職日とは会社との雇用契約が終了する日のことを指しており、最終出勤日と退職日が必ず一致するとは限りません。
最終出勤日以降に有給休暇を取得されて休んでいる間も雇用契約は継続されています。また、会社から一方的に退職日を確定することは出来ませんし、退職日を決めるのは労働者自身です。
退職日の決め方によって損をしたり得をしたりすることがございますので、決定のポイントをしっかりと押さえ、一番良い日を退職日として決められるようにこの記事をご参考いただければと思います。
- 転職先が決まっている方:入社日の直前(前日)を退職日に設定するのがおすすめです。
- 転職先が決まっていない方:月末の日付に退職日を設定することで、国への保険料負担を減らせる可能性があります。
- 会社のルールと法律:就業規則よりも法律(民法)が優先され、無期雇用なら2週間前までの申告で退職可能です。
- お金の受給条件:賞与(ボーナス)や退職金、有給休暇、失業手当などは退職日の設定次第で受け取れる額が大きく変わります。
- 退職代行の活用:精神的な体調不良などで会社と直接連絡を取りたくない場合、すべての交渉や手続きを代行できます。
では、退職日を決定する際の重要ポイントや、具体的な決め方についてそれぞれ詳しく解説いたします。それではみていきましょう。
★ 退職日を決定する2つの重要パターン
【転職先が決まっている方は「入社日前日」を退職日に】
新しい雇用が決まっている際には、その入社日の直前(前日)を退職日とする方法を強く推奨しています。理由は、一定期間無職となる場合に発生する、国への保険料の自己負担を回避できるからです。
具体的には、国民年金と国民健康保険に対する費用として、約3万円が必要になるケースが一般的です。入社日の直前を退職日とすることにより、無職期間を事実上ゼロにし、このような保険料の自己負担を賢く回避することが可能となります。
【転職先が決まっていない方は「月末」を退職日に】
転職先が未定の状況下である場合、月末の日付に退職日を設定することをおすすめさせていただきます。国民年金及び国民健康保険に対する支払い額を減らせる可能性があるからです。
健康保険等の制度として、保険料は「退職日の翌日にどのような保険組織に加入しているか」によってその月の負担が確定します。この制度により、月の途中で職を離れると、その月の保険料を完全に自己負担しなければならなくなる場合がございます(日割り計算されず、1日でも月全体の保険料が請求されるためです)。
また、引継ぎ作業やボーナスの支給時期など、職場独自の事情も十分に考慮に入れるべきです。退職日を月末、または次の雇用先の入社日の前日に設定することで、これらの面でもスムーズな移行が期待できます。
★ 転職先が決まっていない場合の退職日の決め方
職場への影響、あなた自身の手元に入ってくる金銭や支払う必要のある金銭、手続きの手間などを考慮して総合的に判断するためのポイントを解説します。
【就業規則に記載されている退職申出期間】
就業規則はあくまでも会社のルールであり、退職するにあたり法律が優先されます。就業規則で何か月前の申告が必要と記載されていても、無期雇用契約(正社員など)の方であれば退職の意思表示から2週間経過で退職が法的に認められております。これは会社の承諾にかかわりません。
現在、精神的な体調不良などにより「今すぐにでも退職したい」という方は、退職代行業者にご相談いただくことをおすすめします。直接会社と連絡を取る必要なく、出社する必要もございません。ご自身で退職される方は、不要なトラブルを避けるためにも、まずは事前に会社の就業規則を確認しておきましょう。
【引継ぎが終わるタイミングと最低限の内容】
通常のケースとしては、退職意向を正式に申し出た後、後任が決定して業務の引き継ぎが完了するまでに約1週間から1カ月の期間が必要とされています。退職時の引継ぎを定める法律はありませんが、会社からの質問攻めを避け、スムーズに退職するためにも「最低限の引継ぎ資料」を作成しておくのがベストです。
■ 資料に記載する最低限の引継ぎ内容
・業務進捗の状況、業務フロー
・イレギュラー時の対応
・取引先名、連絡先や業務進捗の状況、今後の進め方・スケジュール
・資料や書類の保管場所
なお、精神的な体調不良等により継続勤務が難しい場合は、退職代行テミスを利用することで、直接会社と連絡を取ることなく、出社もせずに仲介を挟んで引継ぎ(最低限の引継ぎメモの受け渡し等)を行うことが可能です。
【会社の繁忙期を考慮するべきか】
結論から言うと、退職日を決める際は会社の繁忙期を考慮する必要はありません。
そもそも退職は2週間前までに申告していれば法律的には問題なく、何よりも優先すべきなのは「ご自身の心身の健康」です。ストレスを抱えたまま仕事を続けるのは心身に大きな影響を及ぼします。会社の繁忙期は重視せず、環境を変えることを第一に考えて行動することが大切です。
【賞与(ボーナス)の支給日】
7月や12月に退職を検討しているケースでは、賞与の支給日や査定基準を念頭に置くことは大変重要です。賞与をしっかりと受け取りたい場合、支給日を逃がさないように計画的に行動をする必要があります。
多くの企業では支給日に在籍していることが受給条件となっているため、査定期間前や支給日前に退職の意志を明らかにすると、賞与の額が減少したり支給されなくなったりする可能性が高くなるので注意が必要です。
退職代行テミスでは、就業規則や給与規定の受給条件に該当されているのであれば、当組合から会社へ賞与の請求交渉を行わせていただくことも可能です。
【退職金の受給条件】
退職金は法律の定めがないため、すべては会社の「就業規則」や「退職金規定」によって決まります。勤続年数だけでなく、退職金の計算基準やその他の関連条件も詳細に把握するべきです。不明点や疑問点がある場合は、事前に人事部門や労働組合を通じて情報を得ておくことが望ましいです。
こちらも受給条件に該当されているのであれば、退職代行テミスを通じて会社側へ退職金の請求交渉を行うことができます。
【有給休暇の付与日】
退職を考慮する際には、未消化の有給休暇をどのように計画的に消化するか、といった点もしっかりと考慮に入れる必要があります。
さらに、次に新たな有給休暇が付与されるタイミング(一般的には勤続年数に応じて毎年付与)が近い場合、その日を待ち、新たな有給休暇が付与された後に退職を実行するという選択肢も存在します。これにより、有給休暇を最大限に活用することが可能となるでしょう。退職代行テミスでは、有給休暇の消化交渉も行わせていただきます。
【失業手当の受給条件】
通常のケース(自己都合退職)で基本手当を受け取るには、離職日から過去2年間において被保険者として働いた期間が通算して12カ月以上必要です。一方で、会社の倒産や解雇などの「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する場合は、過去1年間で6カ月以上の期間があれば受給可能です。
退職代行テミスでは、失業手当の受給を有利に進めるために会社都合退職の交渉を行わせていただくことも可能です。また、精神的な病気などで退職せざるを得なくなった場合、事前に病院の診断書をもらっておくことで、ハローワークから「特定理由離職者」として会社都合と同様の待遇で失業手当を受け取れる可能性がございます。
【年末調整のタイミング】
11月から12月にかけて行われる年末調整は、退職する前に完了させておくことが理想的です。なぜなら、この年末調整が未完了のまま離職すると、ご自身で非常に手間のかかる「確定申告」を行う必要が生じるからです。年末に再就職する予定がない方は、現在所属している企業で年末調整を終えておくことが最も効率的と言えます。
★ 退職日を会社に伝えるタイミング
退職日を決めたら、いつまでに会社に伝えるべきなのでしょうか。雇用形態や状況に応じたタイミングを解説します。
・転職先が決まっている場合:
新たな職場への入社日が迫っている場合、引き留めや引継ぎの遅れによって開始日が遅延すると、新しい勤務先に対しても不利益をもたらす可能性がございます。そのため、新しい仕事が決まったら即座に退職意志を現在の職場に明示することが、未来の職場に対しても誠実な姿勢となります。
・転職先が決まっていない場合:
トラブルを避けるため、就業規則で定められた期間内に退職の意志を明示するのが基本となります。一般的には、引き継ぎ作業にはおおよそ1ヶ月の期間が必要とされています。この点を考慮に入れ、退職日を決める際にはその1ヶ月分の時間を確保するように計画すると良いでしょう。
・法律上の申し出期間(自分で伝えるのが難しい場合):
日本の民法では、正社員(無期雇用)の方は2週間前に退職の意志を表示することで、法的には問題なく退職が可能です。有期雇用の契約社員は原則契約満了まで働く義務がありますが、契約が1年以上続いている場合や、精神的な体調不良・介護などの「やむを得ない事由」がある場合には途中退職が認められています。
退職代行テミスでは、あなたが決められた会社への連絡実行日に当組合からお伝えさせていただき、あなたが直接会社と対応することなく退職手続きを進めます。
★ 最終出社日に行うこと(ご自身で退職される場合)
ご自身で退職される場合、最終出社日にやるべき事前準備と手続きはたくさんあります。以下の項目をチェックしておきましょう。
① 貸与物の返却:
健康保険証、制服・作業着、名刺、社員証、通勤定期券やICカード、会社から貸与された備品などは最終出社日までにすべて返却しておきましょう。
② 必要書類の請求:
離職票、雇用保険被保険者証、源泉徴収票、年金手帳など、退職後に必要な書類は予め会社に伝えておきましょう。会社によっては請求をしなければ送られてこない場合もございます。
③ 挨拶とお礼:
朝礼や終礼時の挨拶では、具体的な理由は述べずに「一身上の都合」と伝えるのが良いでしょう。お世話になった社外・取引先の方へは、1〜2週間前にメールを送るか、挨拶状を準備して投函します。
④ 私物の処理、デスク周りの清掃:
会社に置いている私物は最終出勤日までに持ち帰り、デスク周りも綺麗に清掃を行い、整理整頓して退社しましょう。
💡 退職代行を利用すれば、これらもすべてお任せ可能です!
退職代行テミスを利用される場合、貸与物は郵送での返却、必要書類は当組合からの請求、私物は着払い郵送または処分の手配を会社側へお伝えします。引き留めや人間関係のストレスを避けるため、会社との直接連絡や出社をすることなく完了できます。
★ まとめ
退職日をいつにするかによって、支払うべき社会保険料の負担を減らすことができたり、賞与や退職金、有給休暇、失業手当などを損することなく最大限に受け取ることが可能になります。
転職先が決まっている場合は「入社日前日」、決まっていない場合は「月末」を基準にしつつ、ご自身の会社の就業規則(給与・退職金規定)を必ず確認して、綿密な計画を立てて進めていきましょう。失業手当についても、ハローワークへ直接相談されることをおすすめいたします。
もし、「精神的な体調不良でこれ以上出社できない」「会社が引き留めてきて退職日を決められない」「賞与や有給の交渉を自分で行うのが難しい」とお悩みであれば、ぜひ退職代行サービスの利用をご検討ください。
退職代行テミスは労働組合と弁護士によるダブル対応が可能なため、万が一の法的なトラブル(損害賠償請求や懲戒解雇の脅しなど)にも無料で弁護士をご紹介いたします。当組合が間に入ることで、あなたは一切出社せず、直接連絡も取らずに、スムーズかつ有利な条件での退職が可能です。どうぞご安心くださいませ。
退職日の決め方や金銭的な権利の確保、「会社と直接交渉するのが難しい」とお悩みなら、
当組合が法律を遵守してスムーズな退職を全力でサポートいたします。
まずは土日祝も対応の無料相談から、お気軽にお問い合わせください。