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退職代行は就業規則で禁止でも辞められる|民法627条が優先する理由
2026.08.11 ・ 編集部 ・ 退職代行/基礎知識 約27分で読めます

退職代行は就業規則で禁止でも辞められる|民法627条が優先する理由

💡 〈サクッと結論!〉

  • 就業規則に禁止と書かれていても退職はできます。
  • 就業規則は法律に反して定められないためです。
  • 手ごわい会社には交渉権のある労働組合が有効。

就業規則に「退職代行の利用は禁止」って書いてある・・・使ったらダメなの?規則を破ったことになって、クビや損害賠償になったりしない?就業規則に何と書かれていても、あなたは辞められます。

会社の就業規則をそっと開いて、「退職代行の利用を禁止する」「退職は3ヶ月前までに申し出ること」という一文を見つけてしまった。そこで手が止まってしまった。そんな方がとても多いです。ルールに書いてあることを破っていいのだろうか。そこで慎重になるのは、あなたが真面目に働いてきたからでしょう。わかります。でも、大丈夫です。就業規則は会社が作った社内のルールです。法律より上に立つことはできません。あなたは規則違反者にはなりません。

この記事では、なぜ就業規則より法律が優先するのかを条文から説明していきます。そのうえで、懲戒解雇や損害賠償はどうなるのかもお伝えします。さらに、会社が退職代行からの連絡を拒否したらどうなるのかまで見ていきます。読み終わるころには、止まっていた手が動くはずです。ぜひ最後までチェックしてくださいね。

※この記事は2026年6月時点の情報をもとに作成しています。


★ 就業規則で退職代行が禁止されていても辞められる?【結論:辞められます】

辞められます。就業規則は法律を上回ることができないからです。

  • ✓ 就業規則は会社が作った社内のルールで、法律ではない
  • ✓ 退職の自由は法律で守られていて、社内のルールでは縮められない
  • ✓ 退職代行を使うこと自体を禁止する法律はない

退職代行が禁止と書かれた就業規則は、実際にあります。でも、その一文にあなたの退職を止める力はありません。会社のルールと、法律で守られた権利。ぶつかったときに勝つのは、法律のほうです。

📣 つまり、就業規則に何と書かれていても、あなたは会社を辞めることができます。

【「就業規則で禁止」と書いてあっても、あなたは規則違反者にはならない】

あなたが今いちばん恐れているのは、「規則を破った人」になってしまうことではないでしょうか。ドキッとしてしまいますよね。当然です。でも、そうはなりません。
退職の自由は、法律が労働者に認めた権利です。会社が社内のルールで、この権利をおさえることはできません。ですから、退職代行を使って辞めても大丈夫です。あなたが規則を破ったことにはならないのです。
会社が「うちの規則では禁止だ」と言ってくることはあります。それでも、退職そのものはきちんと成立します。会社が言い張ることと、法律上そうなることは、別のお話です。

【退職代行の利用そのものは違法ではない】

退職代行を使うことは、違法ではありません。あなたが持っている「辞める権利」を、代わりに会社へ伝えてもらうだけだからです。
ただし、運営元によって、どこまでできるかが変わります。会社と条件を話し合う「交渉」は、誰にでもできるわけではありません。ここが退職代行選びのいちばん大事なところです。


★ なぜ就業規則より法律が優先されるのか|民法627条と労働基準法92条

就業規則は法律の下にあるルールだからです。法令に反する部分は、そもそも効きません。

  • ✓ 民法627条1項が、辞める自由と2週間のルールを定めている
  • ✓ 労働基準法92条が、就業規則は法令に反してはならないと定めている
  • ✓ 労働契約法13条により、法令に反する部分は労働契約の中身にならない

多くの退職代行の記事は、「法律が優先します」とだけ書いて終わります。でも、あなたが知りたいのは「なぜ?」のはずです。ここは条文にそって、順番に見ていきましょう。

【民法627条1項|退職を伝えてから2週間で雇用は終わる】

期間の定めのない雇用、つまり正社員などの働き方の場合です。労働者はいつでも「辞めます」と申し入れられます。そして、申し入れた日から2週間がたてば、雇用は終わります。これが民法627条1項の中身です。
ここで大切なのは、会社の承諾がいらないという点です。辞めることは、あなたが一方的に伝えれば効力が出ます。会社が「認めない」と言っても、2週間で雇用は終わるのです。

※「退職願」は会社にお願いする書類、「退職届」は辞めると伝える書類です。辞めると決めているなら、お願いする必要はありません。

【労働基準法92条・労働契約法13条|就業規則は法令に反して定められない】

そもそも就業規則とは何でしょうか。労働基準法89条により、常に10人以上の労働者を使う会社は、就業規則を作らなければなりません。けれども、その中身を用意するのは会社です。あなたが一つひとつ同意して作ったものではありません。
だからこそ、法律は歯止めをかけています。労働基準法92条は、就業規則は法令に反してはならないと定めています。さらに労働契約法13条により、法令に反する就業規則の部分は、あなたと会社の労働契約の中身になりません。

📣 会社が一方的に作ったルールで、法律が労働者に認めた辞める自由を削ることはできないのです。

【「退職は3ヶ月前に申告」という規則はどこまで有効?】

よく見かける決まりですが、この一文があるからといって、3ヶ月縛られるわけではありません。
民法627条1項が2週間と定めているためです。就業規則で予告の期間を長く延ばしても、労働者を縛る力はない。これが一般的な理解です。会社がお願いしている目安くらいに考えてください。
ただし、この点は法律の専門家の間でも議論があります。「どんな場合でも就業規則の予告期間は無効」とまでは言い切れません。だからこそ、あなた自身が会社に法律を持ち出すと、話がこじれることがあります。

【【例外】契約社員・派遣など有期雇用の場合は扱いが違う】

ここまでのお話は、期間の定めのない雇用が前提です。契約社員や登録型派遣のように、契約の期間が決まっている働き方もありますよね。この場合は扱いが違います。

  • ✓ 期間の途中で辞めるには「やむを得ない事由」が必要(民法628条)
  • ✓ 体調不良やハラスメントなどが、その事由にあたることがある
  • ✓ 1年を超える契約なら、初日から1年たてばいつでも辞められる(労働基準法137条)

有期雇用でも、辞める道がないわけではありません。実際には、会社と話し合って合意のうえで辞めるパターンがほとんどです。ですからここでも、会社と話せる運営元かどうかで結果が変わってきます。


★ そもそも会社が就業規則で退職代行を禁止すること自体は違法じゃないの?

禁止する決まりを置くこと自体は、すぐに違法とまでは言えません。でも、その決まりで、あなたの辞める自由を縛ることはできません。

  • ✓ 会社が就業規則に禁止の決まりを書くこと自体は止められない
  • ✓ その決まりで、労働者の辞める自由を縛ることはできない
  • ✓ だから「決まりがある」ことと「辞められない」ことは別のお話

ここは多くの記事が雑に書いてしまうところです。「そんな就業規則は違法だ」と切り捨てる説明を見かけますが、正確ではありません。分けて考えましょう。

【「決まりは置ける」が「辞める自由は縛れない」という整理】

会社は、社内の方針として「退職の申し出は直接本人から」と書けます。書くこと自体を取り締まる法律はありません。
でも、それはあくまで会社の希望です。その決まりを持ち出して、あなたの退職を無効にすることはできません。辞める時期を法律より遅らせることもできません。決まりがあることと、決まりが効くことは違うのです。
ですから、就業規則を見て「もう無理だ」と感じる必要はありません。書いてあるのは会社の希望であって、あなたを縛る鎖ではありません。

【会社が退職代行を禁止したがる3つの理由】

なぜ会社はわざわざ禁止と書くのでしょうか。理由を知ると、怖さが少し薄れます。
一つめは、かんたんに辞めさせたくないからです。人手が足りない会社ほど、引き止める材料を作っておきたいと考えます。
二つめは、労働組合や弁護士が交渉相手になるのを避けたいからです。従業員本人が相手なら、会社は強い態度に出やすくなります。しかし、相手が団体交渉権を持つ労働組合ならどうでしょう。会社は交渉の席につく義務を負います。これが、会社にとっていちばん避けたい展開なのです。
三つめは、未払いの残業代や使い切っていない有給休暇が表に出るのを恐れているからです。辞めるときに条件を整理されると、会社が払っていないお金まで見えてしまうからです。

📣 禁止と書いてある会社ほど、実は交渉されることを恐れていると言えるのです。

★ 退職代行を使うと懲戒解雇や損害賠償になる?【二次不安への回答】

退職代行を使ったことを理由に、懲戒解雇や損害賠償が実際に認められるパターンは、きわめて限られます。

  • ✓ 懲戒処分にはきちんとした理由と社会通念上の相当性が必要(労働契約法15条)
  • ✓ 就業規則に違約金の定めがあっても、労働基準法16条により無効
  • ✓ ただし「絶対にない」とは言えないため、備えのある運営元を選ぶと安心

ここは、あなたが眠れなくなるほど心配している部分でしょう。残念ながら「絶対にない」とは言えません。でも、実際の中身を知れば、怖さの正体が見えてきます。

【退職代行を使ったことを理由とする懲戒処分が有効になりにくい理由】

懲戒処分は、会社が好きなときに出せるものではありません。労働契約法15条により、処分にはきちんとした理由と、社会通念上の相当性が求められます。
退職代行を使ったこと。それだけで、会社に重い損害が出たとは言えません。だからこそ、これを理由にした懲戒解雇は、法的に通りにくいのです。
とはいえ、退職代行テミスへのご相談でも、懲戒解雇の通知が届くことがまれにあります。多くは、ワンマン気質の経営者が就業規則違反を理由に出してくるパターンです。法的な根拠は弱いものがほとんどでしょう。それでも、放っておくと後の不利益になります。

【損害賠償請求が認められるパターンはきわめて限られる】

損害賠償も同じです。辞めたことだけを理由に賠償が認められることは、ほとんどありません。
ここで知っておいていただきたいのが、労働基準法16条です。この条文は、あらかじめ違約金や賠償額を決めておくことを禁じています。ですから、就業規則に「無断で辞めたら○万円」と書いてあっても、その定めは無効です。
ただ、損害賠償請求は仮にあなたが100%正しくとも、会社側は損害賠償請求すること自体は可能なのです。
その場合の会社側の狙いとしては下記のようにいくつかあります。

  • 単なる嫌がらせ。
  • 経営者が法的な知識に乏しい。
  • 訴訟が認められないと分かっていても、次の退職者を出さないために、『損害賠償請求した』と他の社員に威嚇するため。

特に他の社員への脅しのためが多いようにおもいます。
その事から、『この内容でも損害賠償請求されますか?』という質問に対しての回答は、お勤め先の経営者次第となるため、その経営者の性格などで判断し、私たちのような急な退職する事による損害賠償請求や懲戒解雇処分に弁護士が対応する労働組合か弁護士運営の退職代行をおすすめします。

※会社からの損害賠償請求は、その多くがおどしにとどまる
※ただし無視すると、金額が確定してしまう恐れがある
※故意に会社へ損害を与えた場合や、業務上横領などは話が別

ただし、届いた通知を無視するのは危険です。法的に払う必要がないなら、そのことを相手にきちんと説明しなければなりません。ここは一人で抱えず、専門の力を借りてください。

【「就業規則違反だ」と言われたときの受け止め方】

会社から「これは就業規則違反だ」と言われると、ドキッとしてしまいますよね。当然です。でも、思い出してください。
その言葉は、会社の主張にすぎません。就業規則は法令に反して定められないからです。ですから、その主張であなたの退職が無効になることはありません。言い返す必要もありません。あとは、代わりに伝える人にまかせてしまいましょう。


★ 会社が退職代行からの連絡を拒否したらどうなる?

会社が連絡を拒否しても、退職の意思が届いている限り、退職は成立します。ただし、その後に交渉ができるかどうかは、運営元によって大きく変わります。

  • ✓ 意思が届いていれば、拒否されても退職そのものは成立する
  • ✓ 問題になるのは、その後の有給消化や書類のやり取り
  • ✓ ここで伝えるだけの民間の退職代行業者は動けなくなる

就業規則でわざわざ退職代行を禁止している会社は、実際に手ごわい対応を取ってくることがあります。だからこそ、ここはあなたにとっていちばん大事な部分です。

【会社が拒否しても退職そのものは成立する】

退職は、あなたの一方的な意思表示で効力が出ます。会社の承諾はいりません。
ですから、会社が「受け取らない」と言っても、意思が届いた事実は消えません。退職代行テミスでは、退職通知書を書面で会社へ送ります。届いたという事実を残すためです。

【「本人と直接話させろ」と言われたときはどうする?】

これは、就業規則で禁止する会社がいちばん使ってくる押し返し方です。アンド、あなたがいちばん恐れている展開でもあるでしょう。
でも、あなたが直接話す義務はありません。会社がそう求めてきても、応じなければならない決まりはないのです。

📣 ここで問われるのが、あなたの代わりに立つ相手が、会社と話せる権限を持っているかです。

伝えるだけの民間の退職代行業者だと、「本人を出せ」と言われた時点で押し戻されます。会社と話し合う権限がないからです。一方、団体交渉権を持つ労働組合ならどうでしょうか。会社は交渉のテーブルにつく義務を負います。「本人を出せ」の一言では終わらせられないのです。

【会社側は弁護士からどう助言されているのか【企業向け記事の逆引き】】

意外に思われるかもしれませんが、会社向けの解説を読むと、労働組合が運営する退職代行が本当に効いていることがよくわかります。
企業法務の解説では、会社に対してこう助言されています。民間の退職代行業者が相手なら、まず委任状を確認しなさい。そして、合同労働組合が運営する退職代行が相手なら、団体交渉権があるため対応を変えなさい。こうした内容です。さらに、会社が法的に拒否できることと、拒否できないことも整理されています。
つまり、会社側は運営元によって出方を変えるよう教わっているのです。労働者の側から見れば、これは何よりの証拠になります。誰に頼むかで、会社の態度は実際に変わるのです。


★ 就業規則で禁止する会社を辞めるなら、どの退職代行を選ぶべき?

就業規則で禁止している会社が相手なら、交渉できる運営元を選んでください。つまり、労働組合か弁護士です。伝えるだけの民間の退職代行業者では、押し返されたときに動けません。

  • ✓ 民間の退職代行業者は、退職の意思を伝える使者にとどまる
  • ✓ 労働組合は団体交渉権を持ち、会社と交渉できる
  • ✓ 弁護士は交渉に加えて、訴訟まで代理できる

退職代行の値段の違いは、サービスの丁寧さの違いではありません。持っている資格が違うので、できることの範囲まで変わってくるのです。

【退職代行の運営元は3種類|資格で権限が決まる】

運営元 退職の意思を伝える 会社との交渉 訴訟の代理 料金相場
民間の退職代行業者 ×(意思の伝達のみ) × 1万〜2.4万円
労働組合 ○(団体交渉権あり) × 2万〜3万円
弁護士 5万〜10万円

※料金は2026年6月時点の一般的な目安で、税込・基本料金ベースの相場です。オプションや成功報酬が別に必要なサービスもあります。

【民間の退職代行業者は「伝えるだけ」|交渉すれば非弁行為になりうる】

民間の退職代行業者は、あなたの言葉を会社に運ぶ使者です。伝えることに徹している限り、適法です。「民間の退職代行業者は必ず違法」というのは言いすぎです。
問題は、その先です。退職日を動かしたり、有給消化を認めさせたりするのは「交渉」にあたります。そして、報酬をもらって交渉すると、弁護士法72条が禁じる非弁行為になりうるのです。

伝えるだけの退職代行だと止まってしまう場面

  • × 「本人と直接話す」と会社に押し返されたとき
  • × 有給休暇の消化を会社に拒まれたとき
  • × 退職日を先に延ばされそうになったとき

【労働組合は団体交渉権を持つ|会社には応じる義務がある】

労働組合は、組合員のために会社と交渉できます。アンド会社は、正当な理由なくその交渉を拒めません。※団体交渉権は憲法28条で保障され、労働組合法6条が交渉の権限を定めています。会社が正当な理由なく団体交渉を拒むことは、同法7条2号により不当労働行為とされています。
これが、就業規則で禁止している会社にいちばん効く理由です。会社が「規則で禁止だ」「本人を出せ」と言っても、交渉を拒む理由にはなりません。

労働組合型の退職代行で交渉できること

  • ○ 退職日の調整や、通知した日から会社に行かない扱い
  • ○ 有給休暇の消化
  • ○ 未払いの給与や残業代の請求
  • ○ 会社からの引き止めや連絡をやめさせること

【弁護士は訴訟まで対応できる|ただし費用は高くなる】

弁護士は、交渉に加えて訴訟の代理までできます。ですから、すでに裁判になっている場合は弁護士が向いています。争って取り返したい金額が大きい場合も同じです。
その代わり、料金は5万〜10万円が目安になり、成功報酬が別に必要なこともあります。
※料金は2026年6月時点で公開されている一般的な目安を調べたもので、税込・基本料金ベースの違いです。
ただ、退職そのものが目的で、争いになる見込みが低いのであれば、そこまでの費用をかけなくても辞められます。


★ 退職代行テミスが就業規則で禁止する会社に強い理由

はじめに、テミスが向かないパターンをお伝えします。テミスは労働組合であり、弁護士法人ではありません。訴訟の代理権を持たないのです。すでに裁判を起こされている場合は、弁護士に依頼するほうが適しています。損害賠償請求の裁判で争うことを前提にしたい場合も同じです。

そのうえでお伝えすると、退職代行テミスは労働委員会の資格審査を経た法適合の合同労働組合です。団体交渉権にもとづいて、会社と直接交渉できます。だからこそ「就業規則で禁止している」と押し返してくる会社にこそ強いのです。

【退職代行テミスの基本情報】

  • ✓ 料金は正社員・契約社員・派遣社員は22,000円(税込)、パート・アルバイトは12,000円(税込)で、追加料金は原則不要(※振込手数料やコンビニ後払いの手数料などを除きます)
  • ✓ 労働基準調査組合が運営する合同労働組合
  • ✓ 退職日や有給休暇の消化を、団体交渉として会社と話し合える
  • ✓ 顧問弁護士による連携対応あり

【法適合の合同労働組合として、会社と直接交渉できる】

テミスは、一人でも入れる合同労働組合です。お申込みいただくと組合員になり、あなたのために当組合が会社と交渉します。
会社に対しては、退職通知書を書面で送ります。そして、本人に直接連絡しないよう、電話と書面できつくお伝えします。もし会社からご本人へ連絡があれば、着信を拒否してください。そのうえで当組合へお知らせいただければ、会社へ厳重に注意します。

なお、退職の問題について、これまで退職できなかった方は1人もいません。
※2026年6月時点で当組合が把握している範囲の実績です。

【「就業規則で禁止されている」と言われた場合の実際の対応】

就業規則を持ち出されても、当組合が民法にそって会社とお話しします。ですから、あなたが就業規則を気にする必要はありません。
ここで大切なのは、あなた自身が会社に法律を持ち出さないことです。ご本人が法律の話をすると、相手が逆上する恐れがあるためです。当組合からお伝えすれば、ほとんどの会社は納得されます。

お申込みからの流れ

  • ✓ LINEで無料相談(24時間受付)
  • ✓ お支払いとヒアリングシートのご記入でお申込み完了
  • ✓ ご指定の日に当組合から会社へ退職を通知
  • ✓ 通知した日から、あなたが会社へ行くことはありません

※LINEは24時間受け付けていますが、返信も24時間すぐに届くわけではありませんので、余裕をもってご相談ください。

【懲戒解雇や損害賠償を通知されたときの備え】

人手不足や就業規則違反を理由に、会社が損害賠償請求や懲戒解雇処分を通知してくることがまれにあります。そのようなときは、当組合の顧問弁護士が会社に直接対応します。
ただし、お申込み時に当組合へお伝えいただいていないトラブルは対象外です。また、弁護士とは、お客様ご自身が個別に委任契約を結んでいただく必要があります。
故意による損害や横領など、退職とは関係のない請求も対象外です。この線引きは、はっきりお伝えしておきます。


★ よくある質問(FAQ)

Q: 就業規則で退職代行を禁止していても退職できますか?

A: できます。就業規則は法令に反して定めることができず(労働基準法92条・労働契約法13条)、民法627条1項が定める退職の自由が優先するためです。禁止する決まりがあっても、退職の効力そのものには影響しません。

Q: 退職代行を使うと就業規則違反になりますか?

A: 退職代行を使うこと自体は違法ではありません。禁止する決まりを理由に、あなたの退職の自由を縛ることもできません。仮に会社が「規則違反だ」と主張しても、退職の効力は変わりません。

Q: 退職代行を使うと懲戒解雇や損害賠償になることはありますか?

A: 実際に認められるパターンはきわめて限られます。懲戒処分にはきちんとした理由と社会通念上の相当性が必要で(労働契約法15条)、就業規則に違約金の定めがあっても労働基準法16条により無効です。ただし「絶対にない」とは言えないため、心配な場合は交渉できる運営元に相談してください。

Q: 会社が退職代行からの連絡を拒否したらどうなりますか?

A: 退職の意思が会社に届いている限り、連絡を拒否されても退職は成立します。ただし、有給消化や離職票などで会社と話す必要が出たとき、伝えるだけの民間の退職代行業者では動けません。団体交渉権を持つ労働組合であれば、会社は交渉に応じる義務を負います。

Q: 退職代行を使うと引き継ぎをしなくても辞められますか?

A: 引き継ぎをしないことだけを理由に、退職が無効になることはありません。ただし、わざと業務を止めるような行為はトラブルのもとになります。退職代行テミスでは、お申込み時のヒアリングシートに簡単な引き継ぎ内容を書いていただき、当組合が会社に伝えています。


★ まとめ|就業規則に何と書かれていても、あなたは辞められる

最後に、この記事の要点をまとめます。

この記事の要点

  • ✓ 就業規則に禁止と書かれていても、退職はできる
  • ✓ 就業規則は法令に反して定められず、民法627条1項の退職の自由が優先する
  • ✓ 禁止する決まりを置くことはできるが、その決まりで辞める自由は縛れない
  • ✓ 懲戒解雇や損害賠償が実際に認められるパターンは、きわめて限られる
  • ✓ 分かれ目は規則ではなく運営元。会社と交渉できる相手を選ぶこと

就業規則の一文を見つけて、申込みの手が止まってしまった。その慎重さは、あなたが誠実に働いてきた証拠です。でも、その一文にあなたを縛る力はありません。法律は、辞める自由をあなたの側に置いています。そして、会社が手ごわい態度に出たときのために、交渉できる労働組合という仕組みも用意されています。

守られているのは、会社ではなくあなたのほうです。就業規則を閉じて、次の一歩をふみ出しても大丈夫ですよ。


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