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賞与の請求、支給の交渉を行ってもらうことは可能ですか?
2026.06.07 ・ 編集部 ・ 退職代行/基礎知識 約8分で読めます

賞与の請求、支給の交渉を行ってもらうことは可能ですか?

💡 〈サクッと結論!〉

  • 賞与支給後に退職代行サービスを利用する
  • 賞与は法律上の制度ではないため賞与支給の会社規定を事前に確認する必要がある
  • 賞与支給条件に該当している場合には当組合から請求することは可能です

退職代行サービスを利用して会社を辞める際に、賞与はもらえるのか心配に思われている方も多いのではないでしょうか。

そのことが不安で、退職代行を利用することに一歩踏み出せないでいる方もいらっしゃるかもしれません。

結論から申し上げますと退職代行を利用しても賞与をもらうことが可能ですが、退職代行を利用するタイミングが大切になってきます。

この記事では退職代行を利用して賞与をもらう方法や退職代行サービスを利用するにあたっての最善のタイミングや注意点などについて詳しく解説いたします。


★ 退職代行を利用しても賞与は支給される

退職代行を利用して会社を辞めても賞与をもらって退職することは可能です。

基本的には賞与の支給後に退職代行を利用して会社を辞めるのがよいと言えます。退職代行を利用して会社を辞めるタイミングが重要です。

理由としましては、それぞれの会社規定で定められている賞与の支給額を決定する査定期間前に会社を辞めてしまうと、本来であればもらえる予定だった賞与の満額分が支給されないということも起こりうる為です。

確実に賞与が満額支給されるには、賞与支給後に確認を行ってから退職代行を利用することが大切です。

また注意すべき点として、賞与の支給については会社の規則によるものであり、法律による義務付けではないという点です。そのため、原則として会社は自由にボーナスの額を設定することが可能となっております。


★ 賞与は法律上の制度ではなく会社が決めるもの

賞与は法律上の制度ではなく会社が決めるものです。会社がどのように賞与を支給するように規定で定めているかが重要になります。賞与支給の規定を前もって確認しておきましょう。

通常は少なくても賞与支給日に在籍している人だけに支給するとなっています。法律による会社の賞与の支払い義務はありません。あくまでも会社規則で定められたものになるため原則として会社側が自由に支給額を設定することが可能となっています。

また最近では賞与支給後1ヶ月以内に退職した社員は全額返還を求めるような規定が設けられている場合もあります。詳しくは就業規則等を確認してみてください。

基本的には賞与支給日に在籍していない従業員には支払われない為、場合によっては賞与を受け取るためには退職日の調整が必要になります。


★ 会社の就業規則を確認する

前述の通り、法律に賞与の支給についての定めがない為、会社の支払い義務はございません。つまり賞与の支給の有無や支払金額、支払い回数などは全て会社の規定次第となります。

通常、賞与の支給が定められている会社では会社の規則として賞与の支給条件が就業規則などで定められています。賞与は賃金とは異なり、労働基準法による賞与の規定はございません。賞与については下記の通り労働基準法第11条で賞与は賃金の一部であるという説明しかされておりません。

労働基準法第11条(定義)
この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。

また賞与に関する支給日などの会社の規定は、会社の就業規則などに記載されていることが多く、各会社ごとによって内容も異なるため事前に確認しておくことが重要です。

よく勘違いされることとして「賞与査定期間以降で会社を辞めれば満額支給される」と思われていることがあります。賞与の支給条件としては、一般的に賞与支給日の時点で在籍していた従業員に限りということであるので、賞与が支給されたと確認後でなければ賞与の減額や最悪なケースでいうと支払われないというリスクもあり得るので注意しましょう。


★ 退職代行を利用して退職時に賞与を受け取るための注意点

退職代行を利用して賞与を受け取る際には、以下の点に注意しましょう。

  • ① 支給日在籍要件前に退職するともらえない
    退職代行を利用した場合でも賞与の支給日前に退職手続きを済ませてしまうと、賞与を受け取る権利を失う可能性があります。就業規則に「賞与は支給日に在籍している従業員にのみ与えられる」という「支給日在籍要件」がある会社においては、その日よりも前に退職してしまうと賞与の受け取りができません。過去の「大和銀行事件」の判例(※賞与支給日より前に退職した労働者が賞与を受け取れなかった事例)をみても、退職後に賞与を請求しても受け取りは難しいと思っておいた方が良いでしょう。
  • ② 退職後の賞与の請求は困難
    賞与は特定の期間会社に勤めていることが前提(支給日在籍要件)とされている事実があり、各会社は就業規則等により賞与を得るための具体的な基準を設けています。万が一賞与支給日を誤解して早期退職を選んでしまった場合などは、その後賞与の受け取り条件を満たすことは不可能となり、賞与の請求そのものが不可能になります。賞与を確実に受け取るためには、退職の決定前に賞与受け取りの条件を確認しておくことが不可欠です。
  • ③ 返還を求められる場合もある
    退職代行で退職した後に賞与の返還を求められるケースが稀にあります。「賞与の受け取りから1か月以内に退職の場合、受け取ったボーナスを全額返還しなければならない」などの規定が就業規則に記載されている場合は特に注意が必要です。ただし、そのような規定がある場合でも、それが労働基準法に違反していないかも確認することが重要です。例えば、労働基準法第16条は不当な賠償の予定を禁止しており、その規定が違法であれば、返還を強制されることはありません。

労働基準法第16条(賠償予定の禁止)
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。


★ まとめ

退職代行サービスを利用して賞与を受け取るためには以下のポイントに注意しましょう。

  • 退職代行を利用して賞与を受け取って退職されたいという方は、賞与支給後に退職代行サービスを利用することがおすすめです。
  • 賞与は法律上の制度ではなく会社が決めるものなので、会社の規定(就業規則など)を事前に確認して賞与支給条件を把握しましょう。
  • 弁護士や労働組合による退職代行サービスを利用することで、賞与支給に該当している場合には賞与の支給に関するサポートを受けることができます。

「賞与をもらってから損なく辞めたい」「就業規則の条件に合っているか不安」といったお悩みも、
当組合がスムーズな退職と賞与支給の条件確認に向けて全力で会社側と交渉・サポートいたします。
一人で悩まず、まずはどうぞお気軽にご相談ください。
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