残業45時間の規制は廃止された?2026年9月の一律指導取りやめで変わったこと・変わらないこと
💡 サクッと結論!
- ✅ 変わったのは労基署の指導方法だけで、法律の上限は同じ。
- ✅ 月45時間・年360時間の上限も罰則もそのまま残る。
- ✅ 「規制がなくなった」と会社が言い出したらそれは誤り。
ニュースの見出しに「残業45時間 一律指導 取りやめ」と並んだとき、来月のシフト表を思い浮かべて胸がざわついた方も多いはずです。
2026年9月1日から、労働基準監督署が企業に求めてきた「残業は月45時間以内に」という一律の指導が取りやめになりました。この記事では、何が変わって何が変わっていないのかを一次情報にもとづいて整理し、会社から誤った説明をされたときの対処法まで、労働組合の立場から解説します。
※この記事は2026年9月時点の情報をもとに作成しています。
★ 2026年9月1日から何が変わった?労基署の「月45時間」一律指導が取りやめに
変わったのは、労働基準監督署が企業を指導するときのやり方です。厚生労働省は2026年8月19日、時間外労働に関する相談・支援と監督指導を見直すと発表し、9月1日から実施しました。これまで監督署は、残業時間の数字だけに着目して「1か月45時間以内に減らすように」と一律に指導してきましたが、この方法をやめることになります。
代わりに監督署が重点的に確認するのは、各職場が36協定で定めた「健康や福祉を確保するための措置」がきちんと実行されているかどうかです。厚労省の発表文には、過重労働による健康障害が生じるおそれが高い場合には引き続き必要な指導を行う、とも明記されています。
【なぜ見直されたのか】
見直しの背景には、特別条項付きの36協定を結んで法律上は月45時間を超えられる会社に対しても、監督署が一律に45時間以内を求めてきたことへの指摘があります。時間の数字だけを見る指導では、健康を守る取り組みが実際に行われているかまでは確認しきれない、という問題意識です。
一方で、労働団体からは「時間外労働を促しかねない」との反対も出ています。厚生労働省が2026年3月に公表した労働者への意識調査では、労働時間を「増やしたい」と答えた人は10.5%にとどまり、「このままでよい」が59.5%、「減らしたい」が30.0%でした。働く人の多数が労働時間の増加を望んでいるわけではない、という数字です。
ニュースの言葉は強いですが、変わったのは監督署の見る場所です。
★ 変わっていないもの|36協定の上限も罰則もそのまま残っています
法律で決まっている残業時間の上限は、今回の見直しでも一切変わっていません。原則は月45時間・年360時間で、これを超えて働かせるには特別条項付きの36協定(サブロク協定)が必要です。その特別条項にも上限があり、違反した会社には罰則があります。
| 項目 | 法律上の上限(変更なし) |
|---|---|
| 原則の上限 | 月45時間・年360時間 |
| 特別条項がある場合の年間 | 年720時間以内 |
| 1か月の上限 | 100時間未満(休日労働を含む) |
| 2〜6か月の平均 | 80時間以内(休日労働を含む) |
| 月45時間を超えられる回数 | 年6回まで |
出典:e-Gov法令検索「労働基準法36条」(時間外労働の上限規制)にもとづく。
この上限を超えて働かせた会社には、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が科される可能性があります。監督署が一律に「45時間まで」と指導しなくなっただけで、上限そのものを破れば違法であることに変わりはありません。
【「月45時間」が基準とされてきた理由】
月45時間という数字は、単なる目安ではありません。1日あたりに直すと2時間ほどの残業で、これを超える時間が長く続くほど、脳や心臓の病気を発症するリスクが高まるとされています。労災の認定では、発症前1か月におおむね100時間、または発症前2〜6か月平均でおおむね80時間を超える時間外労働があった場合に、業務と発症の関連性が強いと評価されます。いわゆる過労死ラインです。
つまり45時間は、健康を損なう水準に近づく手前に引かれた線でした。指導の運用が変わっても、体にかかる負荷が変わるわけではありません。この線を意識して自分の残業時間を見ておくことは、これまで以上に大切になります。
📣会社には、働く人が心身の健康を損なわないよう配慮する安全配慮義務があります(労働契約法5条)。長時間労働を放置して体調を損なった場合、会社の責任が問われることがあります。
「指導の運用が変わった」と「法律が緩んだ」はまったく別の話です。
★ 会社に「もう45時間の縛りはない」と言われたら
それは誤りですので、鵜呑みにしないでください。今回の見直しは労働基準監督署の指導方法の変更であり、会社が守るべき法律上の上限や、36協定で自社が定めた時間を変えるものではありません。就業規則や36協定に書かれた時間を超えて働かせれば、これまでどおり違法です。
「規制緩和」という言葉だけが独り歩きすると、読み手の判断はそこで止まってしまいます。実際に緩んだのは監督署の指導のやり方であって、あなたの職場に適用される時間の上限ではありません。ここを取り違えたまま残業を受け入れ続けると、体を壊してからでは取り返しがつきません。
こんな説明・兆候には注意が必要です
- ❗ 「法律が変わったから残業の上限はなくなった」と説明された
- ❗ 36協定を見せてほしいと頼んでも見せてもらえない
- ❗ 9月を境に、残業の申請や記録のつけ方を変えるよう言われた
- ❗ 健康診断や医師の面接指導の案内が実際には行われていない
36協定は、働く人がいつでも内容を確認できるよう職場に周知される決まりになっています。自分の職場が何時間まで残業できる取り決めになっているのかは、確認していい情報です。
会社の説明が正しいかどうかは、36協定の中身で確かめられます。
★ これから労基署が見るのは「健康確保措置」|あなたに関係する中身
今後、監督署が重点的に確認するのは、会社が健康を守る仕組みを実際に動かしているかどうかです。ここは働く側にとって、むしろ会社に求めやすくなった部分でもあります。
具体的には、医師による面接指導が受けられるようになっているか、終業から次の始業までに一定の休息をとる勤務間インターバルが確保されているか、長時間労働が続いた人へのフォローがあるかといった点です。これらは36協定を結ぶときに、会社が「実施します」と定める項目でもあります。定めたのに実行していなければ、監督署の指導対象になります。
📣時間外・休日労働が月80時間を超え、疲労の蓄積が認められる労働者から申出があった場合、会社は医師による面接指導を行う義務があります。申出をしたことを理由に不利益な扱いをすることは認められません。
会社に確認・請求できること
- ✓ 自分の職場の36協定の内容(上限時間と健康確保措置)
- ✓ 長時間労働が続いたときの医師の面接指導
- ✓ 自分の労働時間の記録(会社には把握する義務があります)
健康を守る仕組みは、会社の善意ではなく取り決めです。求めていい話です。
★ 残業が減らないときに、今日からできること
まずは自分の残業時間を客観的な記録で押さえることが出発点です。タイムカードや勤怠システムの記録、パソコンのログオフ時刻、業務メールの送信時刻、退勤時に送ったメッセージの時刻などが証拠になります。会社の記録と自分の実感がずれている場合は、その差こそが問題の中身です。
【社外の相談窓口を使う】
社内で言い出しにくい場合は、社外の窓口が使えます。各都道府県労働局の「総合労働相談コーナー」では無料で相談でき、労働条件について匿名で相談できる「労働条件相談ほっとライン」もあります。上限を超える残業が常態化しているなら、労働基準監督署への申告も選択肢です。
【残業代が支払われていないなら、それは別問題】
長時間の残業に加えて残業代が支払われていない場合、未払い分は3年前までさかのぼって請求できます。指導の運用が変わっても、働いた時間に対して賃金を支払う義務は変わりません。
実際に36協定の上限を超えて働かせ、送検された会社もあります。
記録さえ残っていれば、あとから取り返せるものは意外と多いです。
★ 2026年10月には、待遇のルールも変わります
この秋はもう一つ、働く人に関わる変更があります。2026年10月から、パートタイム・有期雇用で働く人の待遇に関するルールが改正されます。厚生労働省の解説によると、改正の柱は3つです。
1つ目は、正社員との待遇の違いについて、その内容と理由の説明を求めることができる旨を、会社が労働条件として明示する義務が加わることです。2つ目は、家族手当・住宅手当・夏季冬季休暇について、条件を満たす場合は正社員と同一の扱いをすることがガイドラインに明記される点です。3つ目は、説明の方法や賃金評価、正社員への転換制度に関する情報開示の見直しです。
残業の指導は緩やかになる一方で、待遇差の説明を求める権利は明確になります。長時間働いているのに手当が付かない、正社員と同じ仕事なのに待遇が違うと感じているなら、10月以降は理由の説明を求めやすくなります。
秋は制度が動く時期です。自分に関係する変更だけ押さえておけば十分です。
★ それでも残業が減らない会社を、辞めたいと思ったら
先にお伝えすると、すでに体調を崩して労災の申請を考えている場合や、会社を相手に裁判で争う場合は、弁護士への相談が適切です。労働組合には訴訟の代理はできません。そのうえで、「もう限界だから、会社と話さずに辞めたい」という方には、労働組合が運営する退職代行が選択肢になります。
退職代行テミスは、労働委員会の資格審査を経た労働組合「労働基準調査組合」が運営しており、会社と交渉する権限を持っています(※)。退職の意思を伝えるだけでなく、退職日の調整、有給休暇の消化、未払い残業代の請求まで、あなたが会社と直接やり取りしないまま進められます。長時間労働の職場ほど「今辞められたら困る」と強く引き止められがちですが、その交渉も組合が引き受けます。
📣※団体交渉権は憲法28条で保障され、労働組合法6条が労働組合の交渉権限を定めています(e-Gov法令検索「労働組合法」)。会社には、正当な理由なく団体交渉を拒否できない義務があります。
料金は正社員・契約社員・派遣社員は税込22,000円、パート・アルバイトは税込12,000円です。追加料金は原則かかりません(※振込手数料などを除きます)。相談はLINEで24時間受け付けており、状況によっては翌日から出社しない形も目指せます。心身が限界に近いなら、まず離れてから体を戻すという順番でも構いません。
退職代行テミスが対応できること
- ✓ 労働組合の交渉権で退職日・有給消化・未払い残業代を交渉
- ✓ 料金は税込22,000円または税込12,000円。追加料金は原則不要
- ✓ 退職に対する損害賠償請求・懲戒解雇には弁護士が対応
引き止めが強い職場ほど、間に組合が入る意味があります。
★ よくある質問(FAQ)
Q: 残業月45時間の上限は廃止されたのですか?
A: 廃止されていません。廃止されたのは、労働基準監督署が企業に「月45時間以内に減らすように」と一律に求めてきた指導のやり方です。労働基準法で定められた月45時間・年360時間という上限も、これを超えた場合の罰則も、これまでどおり残っています。
Q: 2026年9月から、残業を断れなくなりますか?
A: なりません。会社が残業をさせるには36協定が必要で、その協定で定めた時間を超えて働かせることはできません。特別条項があっても、年720時間以内、1か月100時間未満、2〜6か月平均80時間以内、月45時間超は年6回までという上限があります。
Q: 会社が「法律が変わったから残業の上限はない」と説明しています。本当ですか?
A: 誤りです。今回変わったのは監督署の指導方法だけで、法律の上限は変わっていません。自分の職場の36協定は周知される決まりになっているので、上限時間を確認してみてください。説明に納得できない場合は、総合労働相談コーナーや労働基準監督署に相談できます。
Q: 長時間労働で体調が悪いです。会社に何を求められますか?
A: 時間外・休日労働が月80時間を超えて疲労の蓄積が認められる場合、申し出れば医師による面接指導を受けられます。申し出たことを理由に不利益な扱いをすることは認められていません。あわせて、勤務間インターバルなど36協定で定めた健康確保措置の実施も求められます。
Q: 残業が減らないので辞めたいです。引き止められそうで不安です。
A: 期間の定めのない雇用なら、退職を申し出てから2週間で退職できます。会社の承認は必要ありません。引き止めが強い、人手不足で言い出せないという場合は、労働組合が運営する退職代行を使えば、あなたが会社と直接やり取りせずに退職と未払い残業代の交渉を進められます。
★ まとめ|緩んだのは指導の運用、あなたを守る線は残っています
「規制緩和」という言葉に不安を感じた方は、変わったのが監督署の指導の運用であって、法律の上限ではないという一点だけ覚えておけば十分です。会社の説明が正しいかどうかは、36協定と自分の労働時間の記録で確かめられます。
この記事の要点
- ✓ 9月1日に変わったのは労基署の指導方法だけ
- ✓ 月45時間・年360時間の上限も罰則もそのまま
- ✓ 今後は健康確保措置の実施状況が確認の対象になる
- ✓ 36協定の内容は確認でき、未払い残業代は3年前まで請求できる
判断の基準は「制度がどう変わったか」よりも「自分の体が続くかどうか」です。記録を残しながら様子を見るのも、限界の前に離れるのも、どちらも正当な選択です。
残業が減らないまま辞めたいと考えているなら、労働組合が運営する退職代行テミスにご相談ください。退職の交渉から未払い残業代の請求まで、あなたに代わって会社と向き合います。相談は無料で、LINEなら24時間受け付けています。
制度がどう動いても、あなたの体を守る判断はあなたが決めていいものです。
「うちの残業、法律的にどうなの?」の確認だけでも、まずはLINEでお聞かせください。
退職代行テミスは労働組合として会社と直接交渉します。
料金は正社員・契約社員・派遣社員は税込22,000円、パート・アルバイトは税込12,000円。相談は無料です。