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退職代行で懲戒解雇される?リスクが低い理由と万が一の対処法を徹底解説
2026.09.10 ・ 編集部 ・ 退職代行/基礎知識 約24分で読めます

退職代行で懲戒解雇される?リスクが低い理由と万が一の対処法を徹底解説

💡 サクッと結論!

  • 退職代行を使っただけで懲戒解雇になる可能性は極めて低い。退職は民法627条で認められた労働者の権利。
  • 懲戒解雇になり得るのは横領・長期無断欠勤・重大な経歴詐称など、退職代行の利用とは無関係な重大事由に限られる。
  • 万が一の懲戒解雇にも、退職代行テミスなら弁護士が撤回交渉に対応してくれる。

「退職代行を使ったら、会社から懲戒解雇にされるのでは?」と不安を感じていませんか。

退職代行を考えている方にとって、懲戒解雇のリスクは大きな心配ごとのひとつです。懲戒解雇になると退職金がもらえなくなったり、転職に悪影響が出たりします。そのため、慎重になるのは当然のことでしょう。

本記事では、退職代行と懲戒解雇の関係について、法的根拠をもとにわかりやすく解説します。退職代行の利用が懲戒解雇にならない理由から、万が一のときの対処法まで、この記事を読めばすべてわかります。


★ 退職代行を使うだけで懲戒解雇になる可能性は極めて低い

結論からお伝えすると、退職代行を使ったという理由だけで懲戒解雇になる可能性は極めて低いです。

そもそも退職は、民法627条で認められた労働者の正当な権利です。退職代行は、その権利を使うための「手段」にすぎません。本人に代わって退職の意思を会社に伝えるだけの行為は、懲戒解雇の理由にはなりません。

もし会社が「退職代行を使ったから懲戒解雇だ」と言ってきたとしても、それは法的根拠のない不適法解雇にあたるリスクが高いです。実際、弁護士が撤回を求めれば、ほとんどのケースで撤回されています。

【懲戒解雇が認められにくい理由】

  • ✓ 退職は労働者に認められた権利です
  • ✓ 権利の行使を理由に処分することはできません
  • ✓ 懲戒には就業規則の定めと相当な理由が必要です

退職代行の利用を迷っている方は、安心して一歩を踏み出してください。


★ そもそも懲戒解雇とは?普通解雇・整理解雇との違い

退職代行と懲戒解雇の関係を理解するには、まず「懲戒解雇とは何か」を正しく知ることが大切です。ここでは、懲戒解雇の定義や法的な要件、ほかの解雇との違い、そしてデメリットについて解説します。

【3つの解雇の違い】

  • ○ 懲戒解雇:重大な規律違反に対する処分
  • ○ 普通解雇:能力や適性などを理由とする解雇
  • ○ 整理解雇:経営上の理由による人員削減

【懲戒解雇は最も重い処分|法的な要件と適用基準】

懲戒解雇とは、企業が従業員に対して行う懲戒処分のなかで最も重い処分です。

懲戒処分には、軽い順に戒告、けん責、減給、出勤停止、降格、諭旨解雇、懲戒解雇があります。懲戒解雇はこのなかで最も厳しいペナルティです。労働者にとって非常に大きな不利益をもたらします。

ただし、企業が懲戒解雇を行うには、厳しい法的要件を満たす必要があります。まず、就業規則に懲戒解雇の理由が明記されていなければなりません。さらに、労働契約法第15条により「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」の両方が求められます。

つまり、会社の判断だけで自由に懲戒解雇できるわけではないのです。

📣 懲戒解雇は企業が行える最も重い処分ですが、就業規則上の根拠と法的な合理性の両方が必要です。要件を満たさない懲戒解雇は無効とされる可能性があります。

【懲戒解雇・普通解雇・整理解雇の違いを比較】

解雇には大きく分けて3つの種類があります。それぞれの特徴を正しく理解しておきましょう。

種類 理由 主な特徴
懲戒解雇 重大な規律違反や背信行為 退職金不支給の場合が多い。解雇予告手当なしで即日解雇される場合もある
普通解雇 能力不足・勤務態度不良など 30日前の解雇予告または解雇予告手当の支払いが必要
整理解雇 経営上の理由(人員削減) 4要件(人員削減の必要性・回避努力・人選の合理性・手続きの妥当性)が必要

このように、懲戒解雇はほかの解雇と比べて労働者への影響がとても大きく、それだけに適用のハードルも高くなっています。

【懲戒解雇された場合のデメリット・リスク一覧】

懲戒解雇になった場合、具体的にどのような不利益があるのでしょうか。

まず、退職金が全額もらえなくなる場合が多いです。「懲戒解雇の場合は退職金を支給しない」と定めている企業がほとんどです。ただし、判例上は勤続年数や過去の功績を考慮して、一部支給が認められたケースもあります。

また、失業保険(雇用保険の基本手当)の受給にも不利にはたらきます。懲戒解雇は「重責解雇」にあたるため、給付制限がかかります。

さらに、転職活動への悪影響も見過ごせません。離職票には退職理由が記載されるため、転職先に懲戒解雇の事実が伝わる可能性があります。

📣 懲戒解雇は離職票に記載されるため、影響が長く残ります。だからこそ不当な処分は撤回を求めます。

懲戒解雇のデメリットは非常に大きいですが、不当な懲戒解雇であれば撤回を求めることができます。懲戒解雇を通知された場合は、すぐに弁護士へ相談することをおすすめします。


★ 退職代行の利用が懲戒解雇事由にならない法的根拠

ここからは、退職代行を利用しても懲戒解雇にならない法的な理由を詳しく解説します。

【退職は労働者の権利|民法627条の規定】

日本の民法627条では、期間の定めのない雇用契約(いわゆる正社員)の場合、労働者はいつでも解約の申し入れができると定められています。そして、申し入れから2週間が経てば、雇用契約は終了します。

つまり、退職は労働者に認められた権利であり、会社の許可は必要ありません。会社が「退職を認めない」と言っても、法的には2週間後に退職が成立するのです。

この権利は就業規則で制限できません。たとえ就業規則に「退職は3か月前に申告すること」と書いてあっても、民法の規定が優先されます。

【退職代行は「退職の意思を伝える手段」にすぎない】

退職代行サービスは、労働者本人に代わって「退職の意思」を会社に伝えるサービスです。退職そのものが労働者の正当な権利である以上、その意思をどんな手段で伝えるかは自由です。

本人が直接伝えるか、退職代行を通じて伝えるかの違いにすぎません。退職代行を使ったこと自体が懲戒解雇の理由になることはありません。

なお、退職代行業者のなかでも、労働組合や弁護士が運営するサービスであれば、団体交渉権や法的な代理権にもとづいて活動しています。そのため、非弁行為にあたる心配もありません。

【「退職代行を使ったら懲戒解雇にする」は不適法解雇の可能性が高い】

もし会社が「退職代行を使ったことを理由に懲戒解雇する」と言ってきた場合、それは不適法解雇にあたる可能性が非常に高いです。

先ほどお伝えしたとおり、懲戒解雇には「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」が必要です。退職代行を利用しただけでは、これらの要件を満たしません。

このような脅しを受けた場合は、冷静に対処することが大切です。会社の発言を記録として残し、すぐに弁護士や労働組合に相談してください。損害賠償をちらつかせるケースもありますが、退職すること自体で損害賠償を請求できる法的根拠は通常ありません。

! 「懲戒解雇にする」と言われ、その場で退職を取り下げる
! 会社の発言を記録せず、あとから証明できない
! 離職票の退職理由を確認しないまま受け取る

会社からの「懲戒解雇にする」「損害賠償を請求する」といった発言は、退職を思いとどまらせるための脅し文句であるケースがほとんどです。法的根拠のない脅しに屈する必要はありません。


★ 退職代行利用とは無関係に懲戒解雇になり得る6つのケース

退職代行を使っただけでは懲戒解雇にはなりません。しかし、退職代行の利用とは関係なく、労働者自身に重大な問題行動があれば懲戒解雇になる可能性はあります。具体的なケースを確認しておきましょう。

【本当に問題になる行為】

  • ✓ 無断欠勤を続ける
  • ✓ 会社の金品を持ち出す
  • ✓ 機密情報を外部に漏らす

【業務上の地位を利用した犯罪行為(横領など)】

会社の資金を横領したり、取引先からリベートを着服したりする犯罪行為は、典型的な懲戒解雇の理由です。業務上の地位を利用した背信行為は、就業規則でも懲戒処分の対象として書かれているのが一般的です。

【会社の名誉を著しく害する重大な犯罪行為】

社外での犯罪行為であっても、報道されるなどして企業の信用を大きく傷つけた場合は、懲戒解雇の対象になり得ます。

【重大な経歴詐称】

採用時に学歴や職歴、資格などを大きく偽っていた場合も懲戒解雇の理由になります。ただし、軽い詐称では懲戒解雇は認められにくいです。あくまで「採用の判断に重大な影響を与えるレベル」の詐称に限られます。

【長期間の無断欠勤】

正当な理由なく長期間にわたって無断欠勤を続けた場合、懲戒解雇になることがあります。一般的には2週間以上の無断欠勤が目安です。

なお、退職代行を利用すれば、代行業者が会社に連絡を入れるため「無断」欠勤にはなりません。退職代行で退職の意思を伝えた日から出社する必要はなくなります。そのため、無断欠勤を理由にした懲戒解雇のリスクを回避できます。

【重大なセクハラ・パワハラ行為】

職場で深刻なハラスメント行為を行った場合も、懲戒処分の対象です。パワハラやセクハラの程度が重大であれば、懲戒解雇もあり得ます。

【懲戒処分に該当する行為の繰り返し】

戒告や減給といった軽い処分を受けたにもかかわらず、改善がなく同じような問題行動をくり返した場合、より重い懲戒解雇が適用されることがあります。

📣 上記のケースはいずれも退職代行の利用とは関係のない、労働者自身の重大な問題行動です。こうした行為に心当たりがなければ、退職代行の利用で懲戒解雇になることを心配する必要はありません。

★ 懲戒解雇を回避して安全に退職する方法

退職代行で安全に退職するには、いくつかのポイントを押さえておくことが大切です。ここでは、懲戒解雇リスクを回避するための具体的な方法を解説します。

【揉めずに辞めるために】

  • ○ 退職の意思を明確に伝える
  • ○ 貸与品を返却する
  • ○ 引き継ぎのメモを残す

【労働組合運営または弁護士対応の退職代行を選ぶ】

退職代行を利用するうえで最も大切なのは、信頼できる業者を選ぶことです。

民間の退職代行業者のなかには、法的な交渉権を持たないのに会社と交渉してしまうところがあります。これは弁護士法72条に違反する非弁行為にあたり、トラブルの原因になりかねません。

一方、労働組合が運営する退職代行であれば、労働組合法にもとづく団体交渉権を持っています。また、弁護士が対応する退職代行であれば、法的な代理権にもとづいて交渉ができます。

懲戒解雇のリスクに備えるためにも、労働組合運営または弁護士対応の退職代行を選ぶことを強くおすすめします。

【退職前にやっておくべき準備と注意点】

退職代行を利用する前に、いくつかの準備をしておくとより安心です。

簡単な引き継ぎ資料をまとめておくと、会社からの印象が大きく変わります。退職代行テミスの場合、ヒアリングの際に引き継ぎ内容を伝えていれば、組合が会社に伝えてくれます。

また、会社からの貸与品(パソコン、社員証、制服など)は整理しておきましょう。退職後に郵送で返却もできますが、事前に準備しておけばスムーズです。

【会社から懲戒解雇で脅された場合の対処法】

会社から「辞めるなら懲戒解雇にする」と脅された場合、まずは冷静に対処することが大切です。

脅しの内容は必ず記録として残してください。メールやLINE、録音など、証拠を残しておくことが重要です。そのうえで、すぐに退職代行業者や弁護士に相談しましょう。

先ほどお伝えしたとおり、退職代行を利用しただけで懲戒解雇にすることは法的に認められません。このような脅しに負けて退職をあきらめる必要はないのです。


★ 万が一懲戒解雇された場合の対処法と流れ

退職代行の利用だけで懲戒解雇になることは通常ありません。しかし、万が一のときに備えて対処法を知っておきましょう。

ただ、ここは正直にお伝えします。仮にあなたが100%正しくても、会社側が懲戒解雇の処分を出すことや、損害賠償を請求すること自体はできてしまいます。その狙いは、単なる嫌がらせであったり、経営者が法的な知識に乏しかったり、あるいは「処分した」という事実を他の社員に見せて次の退職者を出さないための威嚇であったりします。実際には、他の社員への脅しが目的のケースが多い印象です。

そのため「この内容でも懲戒解雇されますか?」というご質問への答えは、お勤め先の経営者しだい、ということになります。経営者の性格から危なそうだと感じるなら、急な退職に伴う損害賠償請求および懲戒解雇処分に弁護士が対応する、労働組合または弁護士が運営する退職代行を選んでおくのが安全です。

【解雇理由証明書を請求する】

懲戒解雇を通知されたら、まず会社に「解雇理由証明書」の発行を請求してください。

労働基準法第22条により、労働者が請求すれば、会社は解雇の理由を書いた証明書をすみやかに交付しなければなりません。この書類で解雇理由の正当性を確認することが、そのあとの対応の出発点になります。

【弁護士に相談して懲戒解雇の撤回を求める】

解雇理由証明書の内容を確認したうえで、法的根拠のない懲戒解雇であれば弁護士を通じて撤回を求めます。

退職代行テミスのQA集によれば、法的根拠のない懲戒解雇は弁護士が撤回を求めることで、ほとんどのケースで撤回されています。撤回が認められれば合意退職として処理されるため、退職金や転職への悪影響を防ぐことができます。

【労働審判・訴訟での解決も可能】

万が一、会社が懲戒解雇の撤回に応じない場合は、労働審判や訴訟で解決を図ることもできます。

労働審判は通常の訴訟に比べて手続きがかんたんで、原則3回以内の期日で結論が出ます。そのため、比較的短い期間で解決できます。ただし、退職代行テミスによれば、急な退職で労働審判にまで至るケースはまれとのことです。

📣 万が一の懲戒解雇でも、適切に対処すれば撤回できるケースがほとんどです。「懲戒解雇されたらおしまいだ」と悲観する必要はありません。

★ 懲戒解雇されたら退職金・失業保険・転職はどうなる?

📣 懲戒解雇は、退職金・失業保険・転職のいずれにも影響することがあります。でも、いずれも自動的に最悪の結果になるわけではありません。

【制度ごとに誰が判断するのか】

  • ✓ 退職金は、退職金規程の定めと処分の相当性で決まる
  • ✓ 失業保険の取り扱いを決めるのはハローワーク
  • ✓ 転職先に伝わるかは、書類と会社の対応による

【懲戒解雇されたら退職金はもらえない?】

懲戒解雇イコール自動的に退職金ゼロ、ではありません。まず確認するのは、退職金規程に不支給や減額の定めがあるかどうかです。定めがあっても、それを当てはめてよいかが次に問われます。そもそも撤回されれば、この問題は起きません。

【懲戒解雇されると失業保険はどうなる?】

懲戒解雇が「重責解雇」に当たると判断された場合、給付制限などの取り扱いを受けることがあります。ただし、判断をするのはハローワークです。会社が懲戒解雇としたからといって、自動的に重責解雇になるわけではありません。離職票を受け取ったら記載内容を必ず確認してください。

【懲戒解雇は転職先にバレる?履歴書に書く必要はある?】

必ず伝わるとは限りません。ただし、書類に記載が残ることはあります。たとえば、離職票には離職の理由が記載されます。一方、退職証明書は、労働者が請求した事項だけを記載する決まりです(労働基準法22条)。なお、転職先が前の会社に問い合わせることは、一般的ではありません。

💡 撤回の交渉をしている間も、再就職の活動は続けられます。結果が出るまで待つ必要はありません。

【懲戒解雇と損害賠償請求を同時に通知されたケース】

懲戒解雇と損害賠償請求は、同時に通知されることがあります。テミスが顧問弁護士による連携対応を用意しているのも、この2つがセットで起こりやすいためです。

ただ、仮にあなたが100%正しくても、会社側が請求すること自体はできてしまいます。その場合の会社側の狙いは、いくつかあります。単なる嫌がらせのこともあれば、経営者が法律をよく知らないこともあります。また、訴訟が認められないと分かっていても、次の退職者を出さないために「損害賠償請求をした」と他の社員に見せつけたい、というケースもあります。私たちの実感としては、この他の社員への脅しが目的である場合がいちばん多いように思います。

そのため、「この内容でも損害賠償請求されますか?」という質問への答えは、お勤め先の経営者次第になります。まずは、その経営者の性格などをふまえて考えてみてください。心配が残るなら、私たちのように急な退職に伴う損害賠償請求や懲戒解雇処分へ弁護士が対応する労働組合か、弁護士が運営する退職代行をおすすめします。


★ 懲戒解雇が不安なら退職代行テミスが安心な理由

【退職代行テミスの弁護士対応】

  • ✓ 退職したことに対する懲戒解雇に対応します
  • ✓ 退職したことに対する損害賠償請求にも対応します
  • ✓ 追加料金はかかりません(故意の損害や横領など、退職と無関係のものは対象外です)

懲戒解雇や損害賠償のリスクが不安な方には、退職代行テミスをおすすめします。テミスにはほかの退職代行にはない独自の強みがあります。

【弁護士×労働組合の「ダブル対応」で懲戒解雇リスクに備える】

退職代行テミスは、労働基準調査組合が運営する退職代行サービスです。弁護士と労働組合による「ダブル対応」を提供しています。

労働組合としての団体交渉権に加え、弁護士による法的対応もできるため、懲戒解雇や損害賠償といった法的トラブルにも万全の体制で対応できます。

【懲戒解雇の撤回交渉・損害賠償対応が可能】

退職代行テミスでは、退職したことを理由に会社から懲戒解雇処分や損害賠償請求を受けた場合、弁護士が撤回交渉を行います。

懲戒解雇処分への具体的な対応の流れは次のとおりです。まず、会社から懲戒解雇通知を受け取ったあと、組合と本人が確認を行います。次に、弁護士と本人が協議します。そのうえで、弁護士が会社へ解雇理由証明書の発行を要請し、懲戒解雇撤回の要求書面を送付します。ほとんどのケースは撤回で終了しますが、会社が応じない場合は労働審判や訴訟でも対応します。

【安心して退職できる】

退職代行テミスの料金は正社員・契約社員・派遣社員は税込22,000円、パート・アルバイトは税込12,000円で、追加料金はかかりません。

さらに、退職書類が届かない場合や給与の入金がない場合には、期限なしで無料サポートを受けられます。LINEで無料相談ができるので、まずは気軽に相談してみてはいかがでしょうか。


★ 退職代行と懲戒解雇に関するよくある質問(FAQ)

Q: 退職代行を使うだけで懲戒解雇になることはありますか?

A: 退職代行の利用自体は、民法627条にもとづく正当な退職手段です。それだけを理由に懲戒解雇することは法的に認められません。横領や長期無断欠勤など、別の重大な問題がない限り、懲戒解雇の心配は不要です。

Q: 懲戒解雇されたら退職金はもらえない?

A: 就業規則の退職金規定によります。懲戒解雇の場合、全額不支給とする企業が多いですが、判例上は勤続年数や功績を考慮して一部支給が認められるケースもあります。不当な懲戒解雇であれば撤回を求めることで、退職金を確保できる可能性が高いです。

Q: 退職代行で辞めた場合、損害賠償を請求されることはある?

A: 故意に損害を与えたり、横領・機密漏洩がない限り、退職すること自体で損害賠償を請求されるリスクは極めて低いです。万が一請求された場合でも、退職代行テミスなら退職したことを理由とする損害賠償請求に対して弁護士が対応します。

Q: 懲戒解雇されると転職に不利になる?

A: 懲戒解雇の履歴は離職票に記載されるため、転職時に不利になる可能性があります。ただし、前職調査で判明するケースは限定的です。不当な懲戒解雇であれば撤回交渉により、自己都合退職に変更できるケースがほとんどです。

Q: 労働組合運営の退職代行なら懲戒解雇リスクを防げる?

A: 労働組合には団体交渉権があるため、会社と直接交渉ができます。懲戒解雇を示唆された場合にも、法的根拠にもとづいて撤回交渉ができます。退職代行テミスは弁護士対応もあるため、法的トラブルにも万全の体制で対応できます。


★ まとめ|退職代行で懲戒解雇になることは原則ない。安心して退職の一歩を踏み出そう

本記事では、退職代行と懲戒解雇の関係について解説しました。

【この記事の要点】

  • ✓ 退職は民法で認められた権利であり、退職代行はその手段にすぎない
  • ✓ 退職代行を使っただけで懲戒解雇になる可能性は極めて低い
  • ✓ 法的根拠のない不当な懲戒解雇は撤回を求めることができる
  • ✓ 懲戒解雇になり得るのは退職とは無関係な重大事由(横領・長期無断欠勤など)に限られる
  • ✓ 万が一のトラブルにも備えるなら弁護士連携の労働組合が安心

退職は民法で認められた労働者の権利であり、退職代行はその権利を使うための手段にすぎません。退職代行を使っただけで懲戒解雇になる可能性は極めて低いです。仮に会社が懲戒解雇を言い渡してきても、法的根拠がなければ撤回させることができます。

懲戒解雇や損害賠償のリスクが不安な方は、弁護士と労働組合のダブル対応で万全のサポートを受けられる退職代行テミスにぜひご相談ください。正社員・契約社員・派遣社員は税込22,000円、パート・アルバイトは税込12,000円で追加料金なし、退職したことを理由とする懲戒解雇の撤回交渉にも弁護士が対応します。

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懲戒解雇をちらつかせられている段階でも、ご相談いただけます。

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